○川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例

平成13年9月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 川島町情報公開条例(平成13年条例第13号)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見を聴かれた事項について審議すること。

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度、個人情報保護制度及び行政不服審査制度に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議は、公開しないものとする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、調査、審議のために必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 第8条の規定に違反して秘密を漏らしたものは1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月15日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例の施行前に旧条例第27条第1項の規定による諮問がされた場合において、旧条例に規定する手続については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例

平成13年9月20日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)