○川島町印鑑条例

昭和51年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら当該回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 当町において既に印鑑の登録を受けている者がその登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により、当該申請者が本人であること、又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。

(登録拒否)

第6条 前条の規定にかかわらず、町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合を除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの。

(4) 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの。

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

(6) 印影が不鮮明なもの又は縁の無いもの。

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

(登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登載する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 町長は、第1項各号及び前項に規定する事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第5条の規定により、印鑑の登録をしたときは、登録申請者に対して、印鑑の登録を受けていることを識別できる印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(個人番号カードによる印鑑登録)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者又は登録申請者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている場合、前条第1項に規定する印鑑登録証に替えて、個人番号カードにより印鑑登録をすることができる。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合に限り、印鑑登録証の引替交付を申請することができるものとする。ただし、登録番号が判読できないときを除く。

2 印鑑登録証の引替交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の引替交付の申請があったときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適当であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(登録印鑑及び印鑑登録証の亡失等)

第10条 印鑑の登録をしている者が当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

2 印鑑の登録をしている者が印鑑登録証を亡失したときは、登録印鑑を添えて町長に対して直ちにその旨を届出しなければならない。

3 前2項の規定により届出をしたときは、第12条の規定により抹消し、新たに登録を必要とするものは、第3条の規定により行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、第8条の2の規定により個人番号カードによる印鑑登録をした者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「印鑑登録証」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。

5 第2項の規定により印鑑登録証の亡失の届出をした者が個人番号カードの交付を受けている場合、第8条の2に規定する個人番号カードによる印鑑登録に切り替えることができる。

(印鑑登録原票登載事項変更の届出並びに職権修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、直ちに印鑑登録証を添えてその旨を町長に届出しなければならない。

2 町長は前項の届出がない場合においても住民基本台帳法に基づく届出により印鑑登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

3 第1項の変更の届出については、前条第4項の規定を準用する。

(登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑の登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。ただし、第8条の2の規定により個人番号カードによる印鑑登録をしている場合は、番号利用法第17条第5項に規定する個人番号カードを紛失した旨の届出をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けていた者に対し抹消の通知をするものとする。ただし、その者が前項第3号又は第4号に該当した場合その他町長が通知することを要しないと認めたときはこの限りでない。

(代理人)

第13条 前条までに規定する申請、又は届出を、代理人により行う場合においては、当該代理人が本人の権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者、又は代理人が印鑑の証明を受けようとするときは町長に対し、印鑑登録証を添え、手数料を納付して印鑑登録証明書の交付の申請を書面でしなければならない。ただし、印鑑の登録を受けている者が、自らの個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは個人番号カード以外の身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(以下「顔写真付き身分証明書」という。)を添えて申請するときは、当該印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 印鑑登録証明書の交付に際しての本人及び本人の意思に基づく申請であることの確認は、印鑑登録証(前項ただし書の場合においては、当該本人の個人番号カード又は顔写真付き身分証明書)の提示を求めることによって行う。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であって個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれたものに限る。以下「移動端末設備」という。)の交付を受けているものは、当該個人番号カード又は移動端末設備を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の証明)

第15条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により、読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明の拒否)

第16条 町長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証、個人番号カード又は顔写真付き身分証明書の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明、又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 第14条第3項の規定による証明書の交付を受ける場合において、暗証番号の照合ができないとき。

(4) 第14条第3項の規定による証明書の交付を受ける場合において、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(5) その他、町長が証明することが適当でないと認めたとき。

(関係人に対する質問)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは職員をして関係人に対し質問させ、又は文書、若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めた場合にはその身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の制限)

第18条 町長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(川島町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により町長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、川島町行政手続条例(平成11年川島町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 川島町印鑑条例(昭和37年川島村条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑及び印鑑の証明は、この条例の施行の日から昭和51年12月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 前項に規定する印鑑を登録している者は、同項の期間内に規則で定めるところにより、町長に申請して登録証の交付を受けることにより、第3条の登録申請手続に代えて印鑑の登録を受けることができる。この場合において、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

5 町長は、前項の申請により印鑑の登録をした時は附則第3項に規定する印鑑を抹消しなければならない。

6 町長は、旧条例の規定により登録された印鑑は、この条例の施行の日から、5年間これを保存しなければならない。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川島町印鑑条例第8条第1項の規定により、印鑑登録証の交付を受けている者の当該印鑑登録証による申請及び届出の取り扱いについては、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間は、改正後の川島町印鑑条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に印鑑登録証の交付を受けている者は、改正後の川島町印鑑条例の規定による町民カードへの引替交付の申請をすることができる。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の川島町印鑑条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において旧条例第2条第1項の規定により、印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において、職権で抹消するものとし、併せて印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川島町印鑑条例第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例による改正後の川島町印鑑条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第14条に1項を加える改正規定、第14条の2第2項を削る改正規定、第16条第3号及び第4号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の施行の日から、第14条の2第1項を削る改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川島町印鑑条例第16条第3号の規定中「第14条第3項」とあるのは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第49条の施行の日から令和6年1月1日までの間は、「第14条第3項及び第14条の2」と読み替えるものとする。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条中第8条の2、第10条第4項及び第5項、第11条第3項、第12条第1項第2号ただし書並びに第14条第1項ただし書を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(川島町民カードに関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の川島町印鑑条例第8条第1項の規定により交付されている町民カードは、個人番号カードの交付を受けている者については令和7年3月31日までの間、個人番号カードの交付を受けていない者は当分の間、この条例による改正後の川島町印鑑条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の亡失の届出、第12条の登録の抹消、第14条第1項に規定する印鑑登録証明の申請については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に町民カードの交付を受けている者で個人番号カードの交付を受けているものについては、当該町民カードの返納若しくは第10条第2項の亡失の届出があったとき、又は令和7年4月1日のいずれか早い日に、新条例第8条の2に規定する個人番号カードによる印鑑登録に切り替えるものとする。

(印鑑登録証明の申請等に関する経過措置)

4 新条例第14条第2項の規定中「印鑑登録証(前項ただし書の場合においては、当該本人の個人番号カード)」、同条例第16条第1号中「印鑑登録証又は個人番号カード」とあるのは、令和6年1月1日から令和6年4月1日までの間は、「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

(令和6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

川島町印鑑条例

昭和51年3月26日 条例第6号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第6号
平成4年6月30日 条例第21号
平成10年3月23日 条例第10号
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第11号
平成16年9月21日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年6月28日 条例第15号
平成29年12月12日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年12月12日 条例第25号
令和6年12月10日 条例第23号