○川島町職員被服等貸与規程

平成2年4月1日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、川島町に常時勤務する職員に対し、労務の安全と公務の能率の向上を図るため、職務上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与品の形状及び品質等については、予算の範囲内においてその都度定める。

3 貸与期間は、年をもって計算し、貸与の月から起算する。

4 所属長は、職員の職務の内容等により必要があると認めるときは、被服の種類若しくは数量を減少し、若しくは貸与期間を延長し、又は町長の承認を得て、被服の数量を増加し、若しくは貸与期間を短縮することができる。

(遵守事項)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与期間中、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従い、その職務遂行中、貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯等貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(貸与簿)

第4条 所属長は、自己の管理下にある職員の貸与品について、被服貸与簿(様式第1号)を備え、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者は、退職又は町職員としての身分を失ったとき、及び所属課の配置替えに伴い、貸与品目に異動を生じたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(返納品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。

(亡失等)

第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用に耐えなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失等届(様式第2号)をもって届け出なければならない。

2 前項の亡失等が、やむを得ない事由によるものであり、町長が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項のやむを得ない事由を除くほか、故意又は重大な過失によって生じた貸与品の亡失等については、その損害を弁償しなければならない。第5条の規定による返納をしないときも同様とする。

4 前項の弁償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して、残存期間を乗じて得た額を基準として町長が定める。

(貸与期間経過後の取扱い)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(その他必要事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与されたものとみなす。ただし、当該被服の貸与期間については、当分の間その期間を適用しないことができる。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

(年数)

備考

職員

作業服(上下)冬用

1

5


作業服(上衣)夏用

1

5


帽子

1

5


防寒服

1

5

特に必要と認められる職員

ゴム長靴

1

5

雨衣

1

5

※ 上記に定めるもののほか、特に必要と認められるものについては、町長の許可を得ることにより貸与することができる。

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川島町職員被服等貸与規程

平成2年4月1日 規程第21号

(令和6年2月1日施行)