○川島町特別職報酬等審議会条例

昭和45年10月3日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、川島町特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育委員会の教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、川島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 公募に応じた者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課にて処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

川島町特別職報酬等審議会条例

昭和45年10月3日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年10月3日 条例第20号
昭和52年6月29日 条例第16号
平成18年9月25日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月22日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第14号