○川島町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和53年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、川島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年川島町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づく業務及び手当の額を定めることを目的とする。
(勤務命令及び関係書類の提出)
第3条 職員は、各種特殊業務の性質により当該業務に従事するときは、あらかじめ命令を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月支給分から適用する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和2年企業規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
手当の名称 | 支給を受ける者の範囲 | 支給区分 | 金額 |
徴収事務手当 | 町税、国民健康保険税及び介護保険料の滞納分の徴収及び差押えに従事した職員 | 日額 | 300円 |
行旅病人等取扱手当 | 行旅死亡人、変死人の取り扱い又は収容業務に従事した職員 | 1件 | 3,000円 |
行旅病人の取り扱い又は収容業務に従事した職員 | 1件 | 1,000円 | |
防疫作業手当 | 防疫作業及び収容業務に従事した職員 | 日額 | 500円 |
犬猫等死体処置手当 | 犬猫等死体の処置作業に従事した職員 | 1件 | 500円 |
用地交渉手当 | 公共用地取得に伴う交渉の業務に従事した職員 | 日額 | 300円 |