○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成5年3月22日
規則第5号
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条 この規則は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条の3第4項の町規則で定める額は、管理職手当の支給に関する規則(平成5年川島町規則第4号)別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 給料表の7級に格付された職員の職 10,000円
(2) 給料表の6級に格付された職員の職 8,000円
(3) 給料表の5級に格付された職員の職 6,000円
2 給与条例第15条の3第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第15条の3第3項第2号の町規則で定める額は、6,000円とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。