○技能労務職員の給与に関する規則
昭和52年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第18号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給の基準によるものとする。
(昇格及び昇給の基準)
第5条 職員の昇格及び昇給の基準は、一般職員の例による。
(給料以外の給与の額)
第6条 技能労務職員給与条例第3条第1項に定める給料以外の給与の額は一般職員の例による。
(休職者の給与)
第7条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第7条の3 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(給与の支給日及び支給方法)
第8条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料表の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島村条例第12号)の規定に基づく給料表の適用を受けていた職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年川島村条例第18号)第3条第2項の規定によりこの規則の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、川島町一般職員の給与に関する条例の規定による給料月額を基礎とし、あらたに受けることとなる規則の規定による号給にその者の属する職務の等級に同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の額とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められる場合は、町長の定める期間暫定給料月額を支給することができる。
(給与の内払)
3 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づき支給を受けた給料は、この規則による給料の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、川島町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第19号)による改正前の川島町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和53年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 単純労務職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
単純労務職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
3級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
|
12 | 12 | 12 |
|
13 | 13 | 13 |
|
14 | 14 | 14 |
|
15 | 15 | 15 |
|
16 | 16 | 16 |
|
17 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 |
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19 | 19 | 19 |
|
20 | 20 | 20 |
|
21 | 21 | 21 |
|
22 | 22 | 22 |
|
23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 | 24 |
|
25 | 25 | 25 |
|
26 | 26 | 26 |
|
27 | 27 | 27 |
|
28 |
| 28 |
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29 |
| 29 |
|
30 |
| 30 |
|
31 |
| 31 |
|
32 |
| 32 |
|
33 |
| 33 |
|
34 |
| 34 |
|
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きき在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1
単純労務職員の職務の級への切替表
旧職務の級 | 職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 |
| 2 | 1 |
3 | 3 |
| 3 | 2 |
4 | 4 |
| 4 | 2 |
5 | 5 |
| 5 | 3 |
6 | 6 |
| 6 | 4 |
7 | 7 |
| 7 | 4 |
8 | 8 |
| 8 | 5 |
9 | 9 |
| 9 | 6 |
10 | 10 |
| 10 | 7 |
11 | 11 |
| 11 |
|
12 | 12 |
| 12 |
|
13 | 13 |
| 13 |
|
14 | 14 |
| 14 |
|
15 | 15 |
| 15 |
|
16 | 16 |
| 16 |
|
17 | 17 |
| 16 |
|
18 | 18 |
| 17 |
|
19 | 19 |
| 18 |
|
20 | 19 |
| 19 |
|
21 | 20 |
| 20 |
|
22 | 21 |
| 21 |
|
23 | 22 |
| 22 |
|
24 | 23 |
| 23 |
|
25 | 23 |
| 24 |
|
26 | 24 |
| 25 |
|
27 | 25 |
| 26 |
|
28 | 26 |
| 27 |
|
29 | 26 |
| 28 |
|
30 | 27 |
| 29 |
|
31 | 27 |
| 29 |
|
32 | 28 |
| 30 |
|
33 | 28 |
| 30 |
|
34 | 28 |
| 31 |
|
附則(平成6年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料表の切替え)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
単純労務職員の職務の級への切替え表
旧職務の級 | 職務の級 |
1級 | 別表第1・1級 |
2級 | 別表第1・2級 |
3級 | 別表第2・1級 |
4級 | 別表第2・2級 |
附則(平成12年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成15年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成15年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規則(以下「単純労務職員給与規則」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年川島町規則第36号)の施行の日において技能労務職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間 差額から10,000円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額
附則別表第1
職務の級の切替表
単純労務職給料表別表1 (用務員、作業員、給食員、調理員、土木工夫、その他これに類するもの) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
2級 | 3級 | |
単純労務職給料表別表2 (自動車運転手、電話交換手、機械操作員) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
2級 | 4級 |
附則別表第2
給料表(別表第1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 (1級) | 期間 | 新号給 | 旧号給 (2級) | 期間 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | 3級 | ||||
1 | 3月未満 | 25 |
|
| 1 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 26 |
|
| 3月以上6月未満 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 27 |
|
| 6月以上9月未満 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 28 |
|
| 9月以上12月未満 | 96 | ||
12月以上 | 29 |
|
| 12月以上 | 97 | ||
2 | 3月未満 | 29 |
|
| 2 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 30 |
|
| 3月以上6月未満 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 31 |
|
| 6月以上9月未満 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 32 |
|
| 9月以上12月未満 | 100 | ||
12月以上 | 33 |
|
| 12月以上 | 101 | ||
3 | 3月未満 | 33 |
|
| 3 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 34 |
|
| 3月以上6月未満 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 35 |
|
| 6月以上9月未満 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 36 |
|
| 9月以上12月未満 | 104 | ||
12月以上 | 37 |
|
| 12月以上 | 105 | ||
4 | 3月未満 | 37 |
|
| 4 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 38 |
|
| 3月以上6月未満 | 106 | ||
6月以上9月未満 | 39 |
|
| 6月以上9月未満 | 107 | ||
9月以上12月未満 | 40 |
|
| 9月以上12月未満 | 108 | ||
12月以上 | 41 |
|
| 12月以上 | 109 | ||
5 | 3月未満 | 41 |
|
| 5 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 42 |
|
| 3月以上6月未満 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 43 |
|
| 6月以上9月未満 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 44 |
|
| 9月以上12月未満 | 112 | ||
12月以上 | 45 |
|
| 12月以上 | 113 | ||
6 | 3月未満 | 45 |
|
| 6 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 46 |
|
| 3月以上6月未満 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 47 |
|
| 6月以上9月未満 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 48 |
|
| 9月以上12月未満 | 120 | ||
12月以上 | 49 |
|
| 12月以上 | 121 | ||
7 | 3月未満 | 49 |
|
| 7 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 50 |
|
| 3月以上6月未満 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 51 |
|
| 6月以上9月未満 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 52 |
|
| 9月以上12月未満 | 128 | ||
12月以上 | 53 |
|
| 12月以上 | 129 | ||
8 | 3月未満 | 53 |
|
| 8 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 54 |
|
| 3月以上6月未満 | 134 | ||
6月以上9月未満 | 55 |
|
| 6月以上9月未満 | 135 | ||
9月以上12月未満 | 56 |
|
| 9月以上12月未満 | 136 | ||
12月以上 | 57 |
|
| 12月以上 | 137 | ||
9 | 3月未満 | 57 |
|
| 9 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 58 |
|
| 3月以上6月未満 | 138 | ||
6月以上9月未満 | 59 |
|
| 6月以上9月未満 | 139 | ||
9月以上12月未満 | 60 |
|
| 9月以上12月未満 | 140 | ||
12月以上 | 61 |
|
| 12月以上 | 141 | ||
10 | 3月未満 | 65 |
|
| 10 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 66 |
|
| 3月以上6月未満 | 142 | ||
6月以上9月未満 | 67 |
|
| 6月以上9月未満 | 143 | ||
9月以上12月未満 | 68 |
|
| 9月以上12月未満 | 144 | ||
12月以上 | 69 |
|
| 12月以上 | 145 | ||
11 | 3月未満 | 73 |
|
| 11 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 74 |
|
| 3月以上6月未満 | 146 | ||
6月以上9月未満 | 75 |
|
| 6月以上9月未満 | 147 | ||
9月以上12月未満 | 76 |
|
| 9月以上12月未満 | 148 | ||
12月以上 | 77 |
|
| 12月以上 | 149 | ||
12 | 3月未満 | 81 |
|
| 12 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 82 |
|
| 3月以上6月未満 | 150 | ||
6月以上9月未満 | 83 |
|
| 6月以上9月未満 | 151 | ||
9月以上12月未満 | 84 |
|
| 9月以上12月未満 | 152 | ||
12月以上 | 85 |
|
| 12月以上 |
| ||
13 | 3月未満 | 89 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 | 91 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 | 92 |
|
|
| |||
12月以上 | 93 |
|
|
| |||
14 | 3月未満 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 | 103 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 | 104 |
|
|
| |||
12月以上 | 105 |
|
|
| |||
15 | 3月未満 | 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 | 115 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 | 116 |
|
|
| |||
12月以上 | 117 |
|
|
| |||
16 | 3月未満 |
| 49 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 50 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 51 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 52 |
|
| |||
12月以上 |
| 53 |
|
| |||
17 | 3月未満 |
| 57 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 58 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 59 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 60 |
|
| |||
12月以上 |
| 61 |
|
| |||
18 | 3月未満 |
| 61 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 62 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 63 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 64 |
|
| |||
12月以上 |
| 65 |
|
| |||
19 | 3月未満 |
| 69 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 70 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 71 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 72 |
|
| |||
12月以上 |
| 73 |
|
| |||
20 | 3月未満 |
| 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 87 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 88 |
|
| |||
12月以上 |
| 89 |
|
| |||
21 | 3月未満 |
|
| 53 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 54 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 55 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 56 |
| |||
12月以上 |
|
| 57 |
| |||
22 | 3月未満 |
|
| 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 58 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 59 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 60 |
| |||
12月以上 |
|
| 61 |
| |||
23 | 3月未満 |
|
| 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 62 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 63 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 64 |
| |||
12月以上 |
|
| 65 |
| |||
24 | 3月未満 |
|
| 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 66 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 67 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 68 |
| |||
12月以上 |
|
| 69 |
| |||
25 | 3月未満 |
|
| 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 74 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 75 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 76 |
| |||
12月以上 |
|
| 77 |
| |||
26 | 3月未満 |
|
| 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 79 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 80 |
| |||
12月以上 |
|
| 81 |
| |||
27 | 3月未満 |
|
| 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 83 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 84 |
| |||
12月以上 |
|
| 85 |
| |||
28 | 3月未満 |
|
| 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 87 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 88 |
| |||
12月以上 |
|
| 89 |
| |||
29 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |||
12月以上 |
|
|
|
| |||
30 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |||
12月以上 |
|
|
|
| |||
31 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |||
12月以上 |
|
|
|
| |||
32 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |||
12月以上 |
|
|
|
| |||
33 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |||
12月以上 |
|
|
|
|
附則別表第3
給料表(別表第2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 (1級) | 期間 | 新号給 | 旧号給 (2級) | 期間 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 4級 | ||||
1 | 3月未満 | 25 |
|
|
| 1 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 26 |
|
|
| 3月以上6月未満 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 27 |
|
|
| 6月以上9月未満 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 28 |
|
|
| 9月以上12月未満 | 116 | ||
12月以上 | 29 |
|
|
| 12月以上 | 117 | ||
2 | 3月未満 | 29 |
|
|
| 2 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 30 |
|
|
| 3月以上6月未満 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 31 |
|
|
| 6月以上9月未満 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 32 |
|
|
| 9月以上12月未満 | 120 | ||
12月以上 | 33 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
3 | 3月未満 | 33 |
|
|
| 3 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 | 34 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 | 35 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 | 36 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 | 37 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
4 | 3月未満 | 37 |
|
|
| 4 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 | 38 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 | 39 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 | 40 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 | 41 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
5 | 3月未満 | 41 |
|
|
| 5 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 | 42 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 | 43 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 | 44 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 | 45 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
6 | 3月未満 | 45 |
|
|
| 6 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 | 46 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 | 47 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 | 48 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 | 49 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
7 | 3月未満 | 49 |
|
|
| 7 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 | 50 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 | 51 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 | 52 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 | 53 |
|
|
| 12月以上 |
| ||
8 | 3月未満 |
| 13 |
|
| 8 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 |
| 14 |
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 15 |
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 16 |
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 |
| 17 |
|
| 12月以上 |
| ||
9 | 3月未満 |
| 17 |
|
| 9 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 |
| 18 |
|
| 3月以上6月未満 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 19 |
|
| 6月以上9月未満 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 20 |
|
| 9月以上12月未満 |
| ||
12月以上 |
| 21 |
|
| 12月以上 |
| ||
10 | 3月未満 |
| 25 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 26 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 27 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 28 |
|
|
| |||
12月以上 |
| 29 |
|
|
| |||
11 | 3月未満 |
| 29 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 30 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 31 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 32 |
|
|
| |||
12月以上 |
| 33 |
|
|
| |||
12 | 3月未満 |
| 37 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 38 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 39 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 40 |
|
|
| |||
12月以上 |
| 41 |
|
|
| |||
13 | 3月未満 |
| 41 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 42 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 43 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 44 |
|
|
| |||
12月以上 |
| 45 |
|
|
| |||
14 | 3月未満 |
| 45 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 46 |
|
|
| |||
6月以上9月未満 |
| 47 |
|
|
| |||
9月以上12月未満 |
| 48 |
|
|
| |||
12月以上 |
| 49 |
|
|
| |||
15 | 3月未満 |
|
| 29 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 30 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 31 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 32 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 33 |
|
| |||
16 | 3月未満 |
|
| 37 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 38 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 39 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 40 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 41 |
|
| |||
17 | 3月未満 |
|
| 41 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 42 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 43 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 44 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 45 |
|
| |||
18 | 3月未満 |
|
| 49 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 50 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 51 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 52 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 53 |
|
| |||
19 | 3月未満 |
|
| 57 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 58 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 59 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 60 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 61 |
|
| |||
20 | 3月未満 |
|
| 61 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 62 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 63 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
|
| 64 |
|
| |||
12月以上 |
|
| 65 |
|
| |||
21 | 3月未満 |
|
| 69 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 70 |
|
| |||
6月以上9月未満 |
|
| 71 |
|
| |||
9月以上12月未満 |
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| 72 |
|
| |||
12月以上 |
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| 73 |
|
| |||
22 | 3月未満 |
|
|
| 37 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 38 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 39 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 40 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 41 |
| |||
23 | 3月未満 |
|
|
| 45 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 46 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 47 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 48 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 49 |
| |||
24 | 3月未満 |
|
|
| 53 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
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| 54 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 55 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 56 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 57 |
| |||
25 | 3月未満 |
|
|
| 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 58 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 59 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 60 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 61 |
| |||
26 | 3月未満 |
|
|
| 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 62 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 63 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 64 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 65 |
| |||
27 | 3月未満 |
|
|
| 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 66 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 67 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 68 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 69 |
| |||
28 | 3月未満 |
|
|
| 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 82 |
| |||
6月以上9月未満 |
|
|
| 83 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 84 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 85 |
| |||
29 | 3月未満 |
|
|
| 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 90 |
| |||
6月以上9月未満 |
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|
| 91 |
| |||
9月以上12月未満 |
|
|
| 92 |
| |||
12月以上 |
|
|
| 93 |
| |||
30 | 3月未満 |
|
|
| 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
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| 98 |
| |||
6月以上9月未満 |
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| 99 |
| |||
9月以上12月未満 |
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| 100 |
| |||
12月以上 |
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|
| 101 |
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附則(平成20年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年規則第36号)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 技能労務職員の給与に関する規則第6条の規定によりその例によることとされる川島町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年川島町条例第20号)附則第4項の規定の適用については、同項第1号中「。)以外の」とあるのは「。)若しくは技能労務職員の給与に関する規則別表第1の適用を受ける技能労務職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年川島町規則第36号)附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年川島町規則第24号)附則第4項の規定による給料を支給される技能労務職員を除く。)以外の」とする。
3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達していないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年川島町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成31年4月1日の前日において引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達していないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
(令和6年4月1日適用)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | |||
127 | 275,600 | 310,900 | |||
128 | 275,900 | 311,100 | |||
129 | 276,100 | 311,300 | |||
130 | 276,300 | 311,600 | |||
131 | 276,600 | 311,900 | |||
132 | 276,900 | 312,100 | |||
133 | 277,100 | 312,300 | |||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
再任用職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第3条関係)
職務分類表
級 | 職務内容 |
1級 | 用務員、作業員、給食員 調理員、土木工夫、その他これに類するもの |
2級 | |
3級 | |
1級 | 自動車運転手、電話交換手、機械操作員 |
2級 | |
3級 | |
4級 |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
級号給 | 年齢 |
1級21号給 | 18歳未満 |
1級25号給 | 18以上~20未満 |
1級29号給 | 20以上~22未満 |
1級33号給 | 22以上~25未満 |
1級37号給 | 25以上~29未満 |
1級41号給 | 29以上~33未満 |
1級45号給 | 33以上~37未満 |
1級49号給 | 37以上 |