○川島町職員勧奨退職取扱要綱
平成9年10月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、退職勧奨を実施することにより、人事の刷新を図り、もって行政能率の向上を資することを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 毎年3月31日現在(以下「基準日」という。)において年齢58歳(以下「基準年齢」という。)に達している職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対し、任命権者が特に必要と認めた場合。
2 基準日に年齢50歳以上58歳未満の職員で、任命権者が特に必要と認めた場合。
(退職の時期)
第3条 第2条第1項の規定により退職の勧奨に同意した職員は、希望退職年度における3月31日に退職する。
2 第2条第2項の規定により退職する職員の時期については、原則として毎年3月31日とする。
(勧奨の手続)
第4条 人事担当課長は、毎年5月末日までに基準年齢の職員の勧奨退職者名簿を作成するものとする。
2 退職の勧奨は、勧奨することと決定した職員に対して、6月末日までに勧奨退職対象者通知書(様式第1号)により通知するものとする。
3 勧奨退職対象者通知書の通知を受けた職員は、9月末日までに勧奨退職回答書(様式第2号)を人事担当課長に提出するものとする。
4 退職の勧奨に同意した職員は、9月末日までに退職願(様式第3号)を人事担当課長に提出するものとする。
(退職勧奨の記録)
第5条 退職の勧奨は、その事実についての記録を作成するものとする。
2 退職の勧奨の記録は、様式第4号による。
3 退職の勧奨の記録は、人事担当課長が作成し、5年間保管するものとする。
(退職手当)
第6条 退職の勧奨に同意し、退職する職員(第2条第2項に規定する職員を含む。)に支給する退職手当は、埼玉県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号)に定めるところによる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
2 町長部局以外の職員の退職についても、この要綱に準じて任命権者が実施するものとする。
3 勧しょう退職職員の優遇措置に関する要綱(昭和52年1月4日川島町告示第1号)は、廃止する。
附則(平成11年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第24号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第57号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。