○川島町災害救助基金条例
昭和40年9月30日
条例第15号
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による災害及び同条の適用を受けることのできない災害の被害を受けた町民及び災害時相互応援協定締結市町村への見舞金、救助物資の支給その他の応急災害対策に要する費用や激甚災害の指定を受けた市町村の復興支援に充てるため、川島町災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。
(管理及び処分)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金は、その設置の目的のため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。