○川島町福祉資金貸付基金条例施行規則
昭和53年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町福祉資金貸付基金条例(昭和53年川島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)
(2) 町が行う国民健康保険の被保険者にあっては、高額療養費の受領に関する権限を町長に委任する委任状(様式第3号)
(3) 被保険者証又は組合員証
(保証人)
第3条 借入申込者が町が行う国民健康保険の被保険者外の場合にあっては、次の各号に掲げる保証人1人を立てなければならない。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
(2) 資金の償還について、弁済能力を有し、かつ、町長の認めた者
2 前項の保証人は、借入者と連帯して、その債務を負担するものとする。
(貸付金の精算)
第6条 条例第7条第1項第3号の規定による町が行う国民健康保険の被保険者である世帯主が、貸付金を精算する場合、町長は、川島町福祉資金貸付基金貸付金精算通知書(様式第6号)により借入者に通知するものとし、不足する金額については、借入者は指定の期日までに不足額を納入し、超過する金額については、借入者に支給する。
(1) 借入者が、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借入者が死亡したとき。
(報告)
第10条 町長は必要があると認めたときは、借入者に対し報告を求めることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、資金の貸付状況を明らかにするため川島町福祉資金貸付基金貸付台帳(様式第10号)を備えなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。