○川島町補助金等の交付手続等に関する規則

昭和50年11月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の使途を明確にするとともに、効率的な運用を図るため、町が交付する補助金等(法令その他別に定めるものを除く。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金、助成金その他これらに類する交付金をいう。

(補助区分)

第3条 補助は、一般補助と指定補助とする。

2 一般補助は、特に使途を指定しないで、その団体の経費にあてるための補助とする。

3 指定補助とは、特定の事項若しくは特定の事業(以下「事業」という。)の経費にあてるための補助とする。

(補助の申請)

第4条 補助を受けようとするものは、別記様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添付して、一般補助にあっては11月末日までに、指定補助にあっては、補助を受けようとする期日1箇月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けようとする団体の会則又はこれに代るべきもの

(2) 当該年度の収支予算又はこれに代るべきもの

(3) 事業計画

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(補助の決定)

第5条 町長は前条の申請書を審査し、事業の内容、収支の状況等を勘案し補助することが適当と認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。

(補助決定通知)

第6条 町長は、補助することを決定したときは、別記様式第2号の通知書により申請者に、その旨通知するものとする。

2 町長は、必要があるときは、前項の通知書に条件を付けることができる。

(補助金の分割交付)

第7条 補助金等は、これを分割して交付することができる。

(補助金の経理)

第8条 補助金の交付を受けたものは、経理の内容を明らかにする簿冊を整理するとともに、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的にそうよう努めなければならない。

(補助決算の報告)

第9条 補助金の交付を受けたものは、当該年度経過後2箇月以内に別記様式第3号の報告書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、報告期限を1箇月延期することができる。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助の取消し、返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的以外の事業に経費を支出したとき。

(2) 第6条第2項の条件を遵守しないとき。

(3) その他この規則に違反したとき。

2 前項の補助金の返還について団体等にあっては、代表者及びその役員は、連帯してその責を負うものとする。

(補助額の変更)

第11条 町長は、補助することが決定した後においても補助の目的たる事業の内容が変更したときは、補助金の額を変更することができる。

2 前項の場合において、既に交付した補助金の一部を返還させるときは、前条第2項の規定を準用する。

(事業経理の調査)

第12条 町長は、必要あるときは当該職員をして補助を受けたものの事業又は経理の状況を調査し、説明を求め又は必要な報告を徴することができる。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助についての必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助から適用する。

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川島町補助金等の交付手続等に関する規則

昭和50年11月1日 規則第13号

(昭和50年11月1日施行)