○川島町子育て支援医療費支給に関する条例
昭和48年6月12日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、児童が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、児童に対する医療費の一部を支給することにより、児童の保健の向上と福祉の増進を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「児童」とは、満18歳になった月の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護している主たる生計維持者をいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は川島町子育て支援医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年川島町規則第5号。以下「規則」という。)で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療給付の対象となる費用をいう。ただし、交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費、川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年川島町条例第9号)に基づき支払われる医療費及び川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年川島町条例第22号)に基づき支払われる医療費は除く。
(4) 「一部負担金等」とは、児童に係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額(入院時食事療養標準負担額を含む。)及び保護者が他の法令に基づいて、医療の給付に係る負担すべき額(入院時食事療養標準負担額を含む。)をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付があるときは、その額を控除した額をいう。
(5) 「現物給付」とは、保護者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払いを求められず、町が保護者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、川島町の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者である児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象児童に係る国民健康保険法による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態になった者
(支給)
第4条 町は、保護者が前条に定める対象児童に係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額を子育て支援医療費として支給するものとする。
2 前項の規定による支給は、対象児童が満18歳になった月の属する年度の末日までの診療に係る一部負担金等に対して行うものとする。
(支給方法)
第5条 前条の支給は、対象児童の保護者の申請に基づき行うものとする。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該保護者に対して子育て支援医療費の支給があったものとみなす。
4 町長は、第2項の規定により当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(受給資格者の登録)
第6条 子育て支援医療費の支給を受けようとするときは、その保護者が、規則の定めるところにより受給資格登録申請をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象児童と生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が、当該児童と生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなし、受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、受給資格者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 この条例による子育て支援医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町子育て支援医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町子育て支援医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町子育て支援医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和4年10月1日以降の診療分から適用する。