○川島町老人福祉センター設置及び管理条例
平成元年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川島町老人福祉センター「やすらぎの郷」 |
位置 | 川島町大字曲師402番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 集会又は休養のための施設及び設備の提供
(2) 保健体育及びレクリエーション活動等の推進指導
(3) 各種相談及び講座の開設その他教養の向上に役立つ事業
(4) その他老人福祉の増進を図るため必要な事業
(センターの管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行うことができる業務は次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(指定管理者の指定)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとする者は、川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年川島町条例第24号)の規定により、指定を受けなければならない。
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用することができる者は、町内及び川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する60歳以上の者とする。
2 公共団体又は公共的団体が前項に掲げる者の福祉を増進する目的で行事を行う場合には、センターを利用することができる。
3 町長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前2項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で、催物等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町はその補償の責めを負わない。
(弁償)
第10条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める額を弁償しなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
3 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続き、処分その他の行為とみなす。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。
別表(第11条関係)
利用者の区分 | 1人当り料金 | |
町内居住者 | 60歳以上の者 | 無料 |
その他の者 | 300円 | |
町外居住者 | 500円 |
備考
1 この表において町内居住者とは、町内及び川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者とし、町外居住者とは、町内居住者以外の者とする。