○川島町人権政策協議会条例

平成15年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、人権尊重の理念の実現をめざし、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の趣旨を踏まえ、必要な事項を調査、協議するため川島町人権政策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、さまざまな差別を解消し、人権意識の高揚を図るため、次に掲げる事務を行う。

(1) 町長からの諮問に応じ、町の総合的な人権施策の策定に関すること。

(2) 町が推進する人権施策に関すること。

(3) その他本協議会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、22人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。

2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第7条 協議会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川島町同和対策実行委員会設置条例の廃止)

2 川島町同和対策実行委員会設置条例(昭和49年川島町条例第2号)は、廃止する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

川島町人権政策協議会条例

平成15年3月24日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)