○川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和54年10月1日
条例第24号
川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年川島町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 法第6条第1項の規定に基づき町が定める一般廃棄物の処理計画は、処理区域並びに廃棄物の種類ごとに収集運搬及び処分について策定し、毎年度当初に告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。
(占有者等の協力義務)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔保持に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で処分できる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。
2 前項の処分の基準は、法第6条の2第2項の規定による基準の例による。
3 一般廃棄物のうち自ら処分できないものについては、町の定める計画に従い、その種類ごとに袋等に各別に収納し、及び粗大ごみを所定の場所に集める等、町が行う清掃業務に協力しなければならない。
4 前項の袋等には、有毒性、危険性又は悪臭を発する物等を混入してはならない。
5 土地又は建物の占有者は、その占有し又は管理する土地若しくは建物内に廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
(資源物の所有権)
第3条の2 前条第3項の規定により所定の場所に搬出された資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、町に帰属するものとする。この場合において、町が指定する事業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(動物の死体処理の届出)
第4条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物及び粗大ごみ)
第5条 土地又は建物の占有者は、一般家庭における1日に80キログラムを超える一般廃棄物、事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び粗大ごみを搬出したときは、町長に届け出て運搬すべき場所及び方法について指示を受けなければならない。
2 前項の一般廃棄物等は、破砕、圧縮等あらかじめ減量に努め、搬入しなければならない。
(業務の委託)
第6条 町は、一般廃棄物の収集、運搬又は処理に関する業務を適当と認める者に委託することができる。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、原材料の合理的使用及び製品の誇大包装の回避に努め、廃棄物の減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品及び容器等が廃棄物となるような場合は、自ら回収する等必要な措置を講じなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に掲げる額の手数料を徴収する。
2 手数料の徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。
3 町長は、災害、その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
4 前3項に定めるもののほか手数料の徴収に関し必要な事項は、町規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第9条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、町規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、積換場、処理場、車庫等の施設及び収集用運搬車等の器材について、町長の検査を受けなければならない。
(許可証の交付)
第10条 町長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止又は廃止)
第11条 一般廃棄物処理業者は、その業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受け、又は自ら業務を実施しないとき。
(浄化槽清掃業の許可)
第13条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(報告)
第15条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬及び処分又は浄化槽の清掃に関し、町長に必要な報告をしなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第16条 町が処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし町長が必要の都度指定するものとする。
(費用の徴収)
第17条 法第13条第2項の規定に基づいて徴収する産業廃棄物の処分に要する費用については、別表第3に掲げる額とする。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、既になされた手続その他の行為は、この条例によりなされたものとみなす。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 収集運搬に関する手数料 | 処分に関する手数料 | 付記 | |
動物の死体 | 犬猫 | 1体につき | 300円 | 300円 |
| |
その他の動物 | 5キログラム未満1体につき | 300円 | 300円 | |||
5キログラム以上1体につき | 300円 | 500円 | ||||
し尿 | 普通便槽 | 汲み取り便槽 | 月額1世帯につき | 300円 |
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月額1世帯1人につき | 320円 | |||||
改良便槽又は特殊の収集によるもの | 36リットルにつき | 320円 | ||||
事業所その他多数の利用者が利用するもの | 月額1施設につき | 350円 | ||||
36リットルにつき | 320円 | |||||
上記以外の一般廃棄物 | 一般家庭における1日80キログラムを超える一般廃棄物 | 10キログラムにつき(80キログラム超過分) | 40円 | 10キログラム未満の端数があるときはこれを四捨五入とする。 | ||
事業活動に伴って生じた一般廃棄物 | 10キログラムにつき | 250円 | 0キログラムを超え10キログラム未満のときは、これを切り上げるものとし、10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数は、これを四捨五入とする。 | |||
粗大ごみ | 町が収集・運搬・処分をするときは、品別に規則で定める。 | 自ら搬入するときは、1日80キログラムを超える廃棄物の規定を適用する。 |
別表第2(第14条関係)
手数料の名称 | 手数料の額(申請1件につき) |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 2,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 2,000 |
許可証再交付手数料 | 1,000 |
別表第3(第17条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 処分に関する料金 | 付記 |
産業廃棄物 | 条例第16条の範囲のもので町長が必要の都度指定したもの | 10キログラムにつき | 200円 | 10キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入とする。 |