○川島町集団資源回収事業報償金交付要綱
平成3年8月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、町民の日常生活から排出される一般廃棄物で、再利用・再資源化できる有価物を集団回収する団体へ、集団資源回収報償金(以下「報償金」という。)を交付することにより、ごみの減量及び再資源化を図り、環境の保護、保全を目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「有価物」とは、町民の日常生活から排出される。別表1に掲げる一般廃棄物のうち、再利用・再資源化が可能で、集団資源回収事業に参加する取扱業者が引取りできるものをいう。
(報償金の交付対象となる団体)
第3条 報償金の交付対象となる団体は、町内会、自治会、PTA及びこども会等の地域団体(以下「団体」という。)で、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 団体の構成員の過半数が川島町在住者であること。
(2) 町に登録した団体で、構成員がおおむね20名以上であること。
(3) 回収は年1回以上行うこと。
(4) 回収は毎年継続して行われること。
(5) 回収を業としたり、個人的利益のために行うものでないこと。
2 集団資源回収事業に参加しようとする取扱業者は、川島町集団資源回収事業取扱業者登録(変更)申請書(様式第2号)により町長に申請し、登録を受けなければならない。
(有価物の引渡し)
第5条 登録団体は回収した有価物を、町に登録された取扱業者に引き渡すものとする。
(報償金の額)
第6条 報償金の額は、別表1に定める額を基準に町長が決定した額とする。
(交付決定の取消し及び報償金の返還)
第9条 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該報償金の交付決定の全部若しくは一部の取消しを、又は既に交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他不適正と認められる事実があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成17年告示第21号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
一般廃棄物の種類 | 報償金の額 |
紙類 | 1キログラム当り 5円 |
布類 | 1キログラム当り 5円 |
ビン類 | 1キログラム当り 5円 |