○川島町小型合併処理浄化槽設置指導要綱
平成元年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、小型合併処理浄化槽の設置及び維持管理について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 公共用水域 河川・池・沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する終末処理場を設置しているもの(その他流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(3) 小型合併処理浄化槽 し尿又は処理水と雑排水を併せて処理する浄化槽のうち、処理対象人員10人以下のものであり、生物学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。
(対象地域)
第3条 この告示の対象となる地域は、荒川右岸流域下水道事業認可区域を除く地域とする。
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条の目的達成のため、家庭等から排出する生活排水によって、公共用水域の水質汚濁が生ずることのないようにするとともに、放流先の清掃及び補修点検に努めなければならない。
(1) 設置場所の案内図及び配置図
(2) 放流先の見取図
(3) 小型合併処理浄化槽の構造図
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は第1項の規定により、建築主が小型合併処理浄化槽を設置しない時は、設置するよう指導するものとする。
(既存建築物所有者の責務)
第6条 この告示の施行前に、建築物を所有している者(以下「建築物所有者」という。)又は建築物の使用者は、当該建築物から排出される生活排水が公共用水域の汚濁の原因とならないよう小型合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。
2 前項において、当該建築物が賃貸住宅のときは、既存建築物所有者が小型合併処理浄化槽を設置することを原則とする。
3 既存建築物所有者が、小型合併処理浄化槽を設置しようとするときは、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置届出書を提出する際に、前条第2項の小型合併処理浄化槽設置届出書を町長に提出しなければならない。
(維持管理)
第7条 小型合併処理浄化槽の管理者は、当該施設に定められた保守点検・清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるよう維持管理しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との誓約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第14号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。