○川島町墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成12年3月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者、設置場所及び施設の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(経営者の基準)
第2条 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと規則で定めるとき及び町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 町内に事務所を有し、かつ、自己の所有地(抵当権等第三者の権利が付いていないこと)に墓地等を永続的に経営しようとする公益社団法人又は公益財団法人
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、同法第52条第1項の規定により登記された主たる事務所を町内に有し、かつ、自己の所有地(抵当権等第三者の権利が付いていないこと)において墓地等を永続的に経営しようとする宗教法人
(設置場所の基準)
第3条 法第10条第1項の規定による経営許可又は、同条第2項の規定による変更の許可(以下「経営等の許可」という。)に係る墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。
(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100メートル以上離れていること。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(施設の基準)
第4条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地
ア 境界には、生け垣等を設けること。
イ 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
ウ 雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
エ 便所、給水設備及びごみ処理のための施設を設けること。
(2) 納骨堂
ア 耐火構造であること。
イ 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
ウ 内部の設備は、不燃材料を用いること。
エ 除湿装置を設けること。
オ 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
(3) 火葬場
ア 境界には、障壁及び門扉を設けること。
イ 火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
ウ 灰庫を設けること。
エ 便所、待合室及び管理事務所を設けること。
(事前協議)
第5条 経営等の許可を受けようとする者(地方公共団体を除く。)は、事前に町長と協議しなければならない。
(工事完了届等)
第6条 経営等の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(経営者の遵守事項)
第7条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに墓地等の名称、許可年月日及び許可番号を掲示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。
(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の川島町墓地、埋葬等に関する法律施行条例第2条第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。