○川島町介護保険条例施行規則
平成12年5月17日
規則第28号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び川島町介護保険条例(平成12年川島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものである。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、様式第1号の資格取得・異動・喪失届のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、様式第2号の住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号の被保険者証交付申請書のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、様式第4号の被保険者証再交付申請書のとおりとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号の住所地特例施設入所・退所連絡票を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、有効期限の廃止により行わないものとする。
2 旧被保険者証を当分の間、新被保険者証とみなすものとする。この場合において、新被保険者証とみなされた旧被保険者証の有効期間は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて様式第6号の資格者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、様式第7号の要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書のとおりとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第8条 施行規則第42条第1項による申請書は、様式第8号の要介護認定変更申請書のとおりとする。
(要介護認定等の取消し)
第8条の3 町長は、要介護被保険者等(要介護認定、要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第8号の5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(主治医意見書)
第9条 法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、様式第9号の主治医意見書を町長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第10条 施行規則第59条第1項による申請書は、様式第10号のサービスの種類指定変更申請書のとおりとする。
第4章 保険給付
(居宅サービス計画の作成等)
第11条 施行規則第77条第1項による届書は、様式第11号の居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第12号の介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第13号の介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第14号の介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費等支給申請書のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第15号の介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書のとおりとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第16条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第16号の介護保険高額介護サービス費等支給申請書を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第16条の2 被保険者は、法第51条の2第1項による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第16号の2の高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請等)
第17条 被保険者は、法第51条の3第2項による食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第17号の負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。
(特定標準負担額減額申請等)
第18条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号及び第2号による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第20号の特定負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。
(利用者負担減額・免除申請書)
第19条 被保険者は、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、様式第22号の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第20条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、様式第26号の受給資格証明書を交付しなければならない。
第5章 保険給付の制限等
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 被保険者は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、様式第27号の介護保険支払方法(償還払い)終了申請書を提出しなければならない。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第21条の2 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第27号の4)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第27号の5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護保険給付額減額等)
第22条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等(以下「給付額減額等」という。)の記載に該当すると認められるときは、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第28号の2)により当該被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 法第69条第1項に基づき、給付減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第28号の介護保険給付額減額免除申請書を提出しなければならない。
2 町長は、保険給付の差止めを決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の差止めの記載をするものとする。
3 前項の規定による保険給付の差止めの記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出されたときは、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
第6章 保険料等
(保険料納付証明の申請)
第23条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、様式第29号の介護保険料納付証明申請書を提出しなければならない。
(1) 介護保険料特別徴収開始通知書(様式第31号)
(2) 介護保険料額更正(決定)通知書(様式第32号)
(3) 介護保険料納入通知書(様式第33号)
(4) 介護保険料口座振替通知書(様式第34号)
(5) 介護保険料普通徴収納入通知書(様式第35号)
(6) 介護保険料特別徴収(仮徴収)通知書(様式第36号)
(7) 介護保険料督促状(様式第37号)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日より施行し、平成27年4月1日より適用する。ただし改正後の様式第17号は、平成27年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に改正前の規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(介護予防・日常生活支援総合事業における施行期日)
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第30号 略