○川島町工事施行規則
昭和29年11月3日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 川島町の建設工事で町長が実施すべきものの執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、建設工事(以下「工事」という。)とは、土木建築に関する工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定めるものをいう。
(工事施行方法)
第3条 工事施行の方法は、直営及び請負とする。
第2章 直営
(直営工事)
第4条 工事が次に掲げる場合においては、直営とする。
(1) 請負にすることが不適当と認めるとき。
(2) 請負契約(以下「契約」という。)を結ぶことができないとき。
(3) 急施を要し、請負に付するいとまがないとき。
(4) 前各号のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。
(工事の施行)
第5条 直営の工事の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 請負
第1節 受注者の資格
(受注者の資格)
第6条 工事は、建設業法第8条の規定により登録を受けた者でなければ請け負うことができない。ただし、同法の適用を除外されている工事については、町長が特にその者に請け負わせることが適当であると認めたときはこの限りでない。
(入札参加排除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者をその後2年間一般競争入札又は指名競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人等責任ある使用人として使用する者についても又同様とする。
(1) 工事の執行に際し故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質数量について不正の行為のあった者
(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げる目的をもって連合した者
(3) 競争への加入を妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと、若しくは履行することを妨害した者
(4) 正当な理由がなくして、契約を履行しなかった者
(5) 検査監督に際し、係員の職務執行を妨害した者
第2節 一般競争入札
(入札公告)
第8条 一般競争入札に付そうとするときは、建設業法第20条に規定する期間において下記の事項を公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 設計図、仕様書、図面及び標本等を示す場所
(3) 競争執行の場所及び日時
(4) 入札の保証金に関する事項
(入札方法)
第9条 一般競争入札に加わろうとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を厳封の上指定の時間に、本人自らこれを提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、代理人をしてこれを提出させることができる。
2 郵便をもって一般競争入札に付する旨を指定したものにあっては、指定の時限までに書留郵便をもって入札書を提出するものとする。
3 前2項の規定により提出した入札書は、これを訂正し、又は引き換えることができない。
(入札金額)
第11条 入札金額に円位未満の端数を付けたものがあるときは、端数の金額は記載のないものとみなす。
(開札)
第12条 開札は、第8条の規定による公告に示した場所及び日時に入札者の面前において行わなければならない。入札者が半数以上出席しないときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第13条 入札が次の各号のいずれかに該当した場合は、これを無効とする。ただし、落札者が決定した後においてその事情が判明したときは、事業によりこれを有効とすることができる。
(1) 競争条件に違反してなされた場合
(2) 同一競争について同一人により2以上なされた場合
(3) 他の入札者と協定してなされた場合
(4) 前各号のほか、その入札に関し不正の行為があった者によりなされた場合
(5) 入札金額その他必要の文字の明瞭を欠き、入札の内容を確認し難い場合
(落札者の決定)
第14条 入札価格の内、予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格を設けた場合にあっては当該価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、設計付入札にあっては、その設計及び入札金額により落札者を定める。
2 前項の最低制限価格は、予定価格の100分の75から100分の92の範囲内において、町長がこれを定める。
3 落札すべき価格について、同価の入札が2以上あったときは、直ちに抽せんをもって落札者を定めるものとする。この場合抽せんすべき入札者が出席しないとき、又は出席してもくじを引かないときは、入札事務に関係のない職員をして抽せんさせるものとする。
(再入札)
第15条 一般競争入札に付しても落札者がない場合、開札に立ち会った入札者をして、直ちにその場で再入札をさせることができる。
第3節 指名競争入札
(入札人の指名)
第16条 指名競争入札に付そうとするときは、入札させようとする者3人以上を指定し、第8条第1項の規定に準じてこれを指定した者に通知しなければならない。
第4節 随意契約
(見積書)
第18条 随意契約によろうとするときは、特別の場合を除く外2人以上から見積書を徴さなければならない。
(契約の締結)
第19条 町長は、見積書を徴した者の内適当と認める者を選び、これを契約するものとする。
第5節 契約書
(契約書の提出)
第20条 一般競争入札又は指名競争入札による落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に請負契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長は議会の議決又は同意を必要とするとき、その他特別の事情があると認めた場合は、期限を延期することができる。
(契約書の提出に関する規定の準用)
第21条 随意契約による請負契約書については、前条第1項の規定を準用する。この場合「一般競争入札又は指名競争入札による落札者は落札の通知を受けた日」を「随意契約による受注者は契約の締結の日」と読み替えるものとする。
(1) 工事が軽易で、かつ請負代金が50万円を超えないとき。
(2) 緊急な施工が必要な案件で、請負代金が100万円を超えないとき。
第6節 工事の施行
(図面及び仕様書)
第23条 受注者は、町長の指示した図面及び仕様書に基き工事を完成しなければならない。ただし、図面及び仕様書に明示されていない部分又は図面と仕様書とが符号していない部分があるときは、軽微なものについては町長の指示に従い、その他のものについては当事者が協議して定めるものとする。
2 受注者は、町長が承認した場合を除き、工事着手前に図面及び仕様書に基づく工事内訳明細書及び工程表を作成して提出しなければならない。
(工事の監督)
第24条 町長は、工事が適正に施工されるため必要な指示を与え又は監督を行う。
2 受注者は、前項の規定に基づく指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(監督員)
第25条 町長は、前条の規定する監督を行わせるため、監督員又は工事監督員(以下「監督員等」という。)をおく。
2 工事監督員等は次に掲げる職務を行う。
(1) 工事現場を常に巡視して、工事が契約書、図面及び仕様書に従ってなされているかどうかを監督する。
(2) 監督上必要がある場合は、図面に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与えること。
(3) 工事用材料又は工作物の検査若しくは検査のため必要な試験を行うこと。
(受注者の現場管理)
第26条 受注者は、工事現場に常駐し、工事現場の取締り及び工事の施行に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、現場代理人をしてこれを代理させることができる。
2 受注者は、現場代理人及び主任技術者を定めたときは、町長に通知しなければならない。これを変更したときも又同様とする。ただし、町長が特に指定した工事に係る主任技術者については、その承認を受けなければならない。
3 現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。
(材料の検査)
第27条 工事用材料について、品質又は品等を明らかに示していない場合は、中等以上の材料を使用するものとする。
2 受注者は、監督員等の行う検査に合格した工事用材料でなければ、これを使用することができない。
3 監督員等は、受注者から前項の検査を求められたときは可及的速やかにこれを実施しなければならない。
4 工事用材料の検査(検査のため必要な試験を含む。)に用する費用は、受注者の負担とする。
5 検査に合格した材料は、監督員等の承認を受けなければ工事現場以外の箇所に移動させてはならない。
6 検査の結果不合格となった材料は、監督員等の指示に従い合格した材料と混入しないように適当な処置を講じなければならない。
(材料の調合等)
第28条 工事用材料のうち調合を要するものについては、監督員等立会いの上調合しなければならない。ただし、見本によってその調合状態を確認できるものにあっては、この限りでない。
2 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視できない工事は、監督員等が立会いの上施行しなければならない。
3 監督員等は、受注者から前2項の規定による立会い又は見本による確認を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(支給材料)
第29条 受注者は、町長が供給した工事用材料(以下「支給材料」という。)を受領したときは、遅滞なく受領証を提出し、工事の完成設計変更又は契約解除等により不要となったときは、直ちに返還しなければならない。
(図面と自然の状態が不一致等)
第30条 受注者は、工事の施行に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見したときは、直ちに監督員等に通知しなければならない。
2 町長は、前項の場合において工事の内容、工期及び請負代金等を変更する必要があると認めるときは、受注者と協議の上書面によりこれを定めるものとする。
(工期の延長)
第31条 町長は、受注者が災害その他正当な理由により契約制限までに工事を完成することができないと認めたときは、これを延期することができる。この場合その延長日数については受注者と協議して定めるものとする。
(工事の変更通知等)
第32条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、既に契約した工事内容を変更し、又はこれを一時中止することができる。この場合において、請負代金及び工期の変更については受注者と協議の上書面によりこれを定めることができる。
(物価の変動)
第33条 工期内に物価の変動により請負代金が著しく不適当であると認められるときは、当事者協議の上請負代金を変更することができる。
(臨機の措置)
第34条 受注者は、災害等により契約の目的物に損害を被る虞があると認められるときは、損害を防止するために必要な措置をとらなければならない。この場合において、監督員等はそのとるべき措置について必要な助言をすることができる。
2 前項の場合において、受注者はそのとった措置につき、遅滞なく監督員等に通知しなければならない。
3 第1項の措置に要した経費の内、町長は受注者と協議の上請負代金に含めることが不適当と認められる部分についてこれを負担する。
(部分払)
第35条 町長は、契約により工事完成前に当該工事の既成部分(現場にある支給材料以外の検査材料を含む。以下本条中同じ。)にたいする請負代金相当額の10分の9以内において、請負代金の部分払をすることができる。ただし、請負代金が30万円未満のものについては、この限りでない。
2 前項の部分払は、受注者の請求によって行う。
3 前項の請求があったときは、町長は遅滞なく既成部分の検査を行い。部分払いをすべきかどうかを決定し、その旨を受注者に通知する。
5 部分払の支払回数は、次の各号の定めるところによる。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 請負代金30万円以上100万円未満のもの 1回
(2) 請負代金100万円以上300万円未満のもの 2回
(3) 請負代金300万円以上500万円以下のもの 3回
(4) 請負代金500万円をこえるもの 500万円以内の金額を増すごとに前号の回数に1回を追加する。
(検査及び引渡し)
第36条 受注者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の工事竣工届を受理したときは、その日から14日以内に検査を行い、検査に合格した工事については、工事竣工証明書を交付しその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しない工事については、その検査に合格しない原因となった箇所について、受注者は遅滞なくこれを補修し、又は改造し改めて町長の検査を受けなければならない。この場合前2項の規定を準用する。
(部分使用)
第37条 工事の一部分が完成した場合、町長は受注者と協議の上その部分の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡し前に使用することができる。
2 町長は、工事の未完成の部分についても、受注者の同意を得て使用することができる。
3 前2項の規定により使用する場合、町長はその使用部分について保管の責を負わなければならない。
第4章 権利義務
(一括受任又は一括下請負の禁止)
第38条 受注者は、その請け負った工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(特許権等の使用)
第39条 受注者は、工事の施行に当たり、特許権その他第三者の権利の対象となった施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責を負わなければならない。ただし、町長の指定した施行方法が特許権その他第三者の権利の対象となっており、その旨が仕様書に明示されていない場合は、受注者にその使用に関して要した費用を支払うことができる。
(権利義務の譲渡)
第41条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。
(瑕疵担保)
第42条 請負は、引渡しを完了した工事の目的物について、瑕疵があったときはその引渡しを完了した日から1年間、工事の目的物の瑕疵を補修し、又はその瑕疵によって生じた滅失若しくはき損に対して損害を賠償しなければならない。ただし、石造、土造、れんが造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物その他土地の工作物若しくは地盤についての瑕疵又はその瑕疵による滅失き損については2年間とする。
(工事の解除権)
第43条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者の責に帰すべき事由により契約期限(工事延長契約による場合を含む。)内に工事を完成する見込がないと明らかに認められたとき。
(2) 正当な理由なしに契約に定める着手期限を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 第38条の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、受注者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(受注者の解除請求権)
第44条 受注者は次に掲げる事由があるときは、契約の解除を請求することができる。
(1) 第32条の規定により、工事の内容を変更したため、請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第32条の規定により、工事を6月以上中止したとき。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、工事が契約に違反し、その違反によって工事を完成することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(契約解除による出来形部分の精算)
第46条 受注者は、契約が解除された場合、工事の出来高部分で町長の行う検査に合格したものはこれに引き渡し、町長は当該部分にたいする請負代金相当額を支払わなければならない。
(失業者の雇入れ)
第47条 受注者は、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)第16条第1項の規定を遵守しなければならない。
第5章 保証金
(入札保証金)
第48条 入札をしようとするものは、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、指名競争入札の場合又は入札者が入札に関する損害保険契約を結んだ場合においては、これを減免することができる。
(入札保証金の還付)
第49条 入札保証金は、入札終了後還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、第22条の規定により契約書の提出が省略された場合を除き、契約書を提出したときに還付する。
(契約保証金)
第50条 受注者は、第22条の規定により契約書の提出が省略された場合を除き、契約書の提出と同時に請負金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、受注者が契約の履行に関する損害保険契約を結んだ場合若しくは指名競争契約又は随意契約による場合においては、保証金を減免することができる。
(入札保証金及び契約保証金の代用)
第51条 入札保証金及び契約保証金は、国債証券をもって代用することができる。
(保証金の変更)
第52条 契約保証金は、工事の内容の変更により請負金額に増減を生じたときは、必要によりこれを増額し又は減額するものとする。
第6章 雑則
(天災その他不可抗力による損害)
第54条 天災その他不可抗力によって工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済材料(支給材料を除く。)に損害を生じ、その損害が重大で、かつ、受注者が善良な管理者としての注意を払ったと認められる場合、町長はその損害の一部を負担することがある。
(履行遅滞の場合における損害金)
第55条 町長は、受注者が第31条に規定する事由以外の事由により契約の期限までに工事を完成することができないが期限後において完成する見込があると認められるときは、損害を賠償させて工事を延長することができる。この場合、その延長日数については、受注者と協議して定めるものとする。
2 前項の損害賠償の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により、大蔵大臣の定める率を遅滞日数1日につき請負代金から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額に乗じて得た額とする。
(受注者の代理)
第56条 受注者は、代理人にこの規則に基づく法律行為を行わせようとするときは、その権限の存在を証する書面を当該代理人として提示又は提出させなければならない。
(変更請負契約書)
第57条 契約を変更した場合、受注者は工事変更請負契約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、町長の要求があった場合は、工事の目的物及び工事用材料(支給材料を含む。)を火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 前項の保険に付する時期、期間、金額及び保険会社等については、当事者が協議して定めるものとする。
(準用)
第59条 この規則は、町長が県の委任を受けて執行する工事について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。