○川島町都市公園条例
平成8年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、川島町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、町長は、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 本町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 法第3条1項に規定する条例で定める都市公園の配置及び規模の基準は、それぞれその特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に、居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第6条 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(公園施設に関する制限)
第6条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、八幡運動公園に係る当該割合は、100分の60とする。
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため売店又は立売をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(10) ごみその他の汚物を捨てること。
(使用の禁止又は制限)
第10条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(有料の公園施設)
第11条 町長の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、有料の公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
(公園施設を設け、又は管理することができる者)
第12条 町長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所又は主たる事務所を有するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第13条 法第5条第2項で定める公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設設置の許可を受けるとき。
ア 設置の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
(2) 公園施設管理の許可を受けるとき。
ア 管理の目的
イ 管理する公園施設
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
(3) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
(都市公園占用許可等の申請書の記載事項)
第14条 法第6条第2項で定める申請書の記載事項は、同法同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 占用許可を受けるとき。
ア 占用物件の管理方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事の着手及び完了の時期
(2) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する新たな物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第16条 公園の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障を生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 法第5条第2項、法第6条第1項又は第7条第1項若しくは第3項の許可又は第11条第2項の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等の額)
第20条 有料の公園施設を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。
(使用料等の徴収)
第21条 前条第1項の規定による使用料は、使用を許可した際徴収する。
2 前条第2項の規定による使用料又は占用料は、使用又は占用を許可した際徴収する。
3 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には、町長は年ごとに年額で徴収することができる。
4 使用料又は占用料の額が月単位として定められている場合において、使用又は占用の日数に1月未満の端数を生じたときは使用料又は占用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
5 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切りあげて計算する。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料の公園施設を使用するものの責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用をすることができなくなった場合その他特別の事由があると認める場合においては、使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長が公用又は公益上特に必要があると認める場合においては、使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第23条 既に納付した使用料又は占用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第24条 都市公園の利用者は、自己の責に帰すべき理由により、公園施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(施設に関する特例)
第26条 法第2条第2項第5号に規定する運動施設のうち、他の条例により管理運営を定めるものについては、この条例の規定を適用しない。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第10条の規定による使用の禁止又は制限に違反して、都市公園を使用した者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 川島町公園施設の設置及び管理条例(昭和57年10月2日川島町条例第17号)は、これを廃止する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第11条関係)
有料の公園施設
公園名 | 有料の公園施設 |
八幡運動公園 | 底面グラウンド テニスコート場 ゲートボール場 |
平成の森公園 | 多目的広場 |
かわじま公園 | テニスコート場 |
別表第2(第20条関係)
1 八幡運動公園
区分 | 時間 | 町内居住者使用料 | 町外居住者使用料 | |
一般 | 児童・生徒 | |||
底面グラウンド | 1面3時間 | 500円 | 250円 | 1,000円 |
テニスコート場 | 1面1時間 | 250円 | 120円 | 500円 |
ゲートボール場 | 1面1時間 | 250円 | 120円 | 500円 |
備考 1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は町外居住者使用料とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者の使用料は、町内居住者使用料の区分による使用料と同額とする。 2 児童・生徒とは、小学生及び中学生とする。 3 使用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、それぞれの使用料の10倍の額とする。 |
2 平成の森公園
区分 | 時間 | 町内居住者使用料 | 町外居住者使用料 | |
一般 | 児童・生徒 | |||
多目的広場 | 午前9時から午後零時30分まで | 3,000円 | 1,500円 | 6,000円 |
午後1時から午後4時30分まで | 3,000円 | 1,500円 | 6,000円 | |
午前9時から午後4時30分まで | 6,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
備考 1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は町外居住者使用料とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者の使用料は、町内居住者使用料の区分による使用料と同額とする。 2 児童・生徒とは、小学生及び中学生とする。 3 使用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、それぞれの使用料の10倍の額とする。 |
3 かわじま公園
区分 | 時間 | 町内居住者使用料 | 町外居住者使用料 | |
一般 | 児童・生徒 | |||
テニスコート場 | 1面1時間 | 250円 | 120円 | 500円 |
備考 1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は町外居住者使用料とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者の使用料は、町内居住者使用料の区分による使用料と同額とする。 2 児童・生徒とは、小学生及び中学生とする。 3 使用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、それぞれの使用料の10倍の額とする。 |
別表第3(第20条関係)
1 公園施設の設置の許可による土地の使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
売店又は飲食店 | 1平方メートルにつき1月 | 170円 |
その他施設 | 1平方メートルにつき1月 | 170円 |
2 都市公園の占用許可による占用料
種別 | 占用料 |
電柱、電話柱その他これらに類するもの | |
諸管理施設 | |
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | |
その他の占用 |
3 都市公園の行為許可による使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
飲食物その他物品の販売及びこれに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 14円 |
業として行う写真の撮影 | 1日 | 700円 |
業として行う映画の撮影 | 1日 | 28,000円 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 17円 |
競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 8円 |