○川島町生活保護世帯水洗便所改造費補助条例
昭和63年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、下水道処理区域内における生活保護世帯に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象工事)
第2条 資金の補助対象は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設工事とする。
(補助対象者の要件)
第3条 資金の補助を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める方法により施工された工事費の全額とする。
(補助申請)
第5条 資金の補助を受けようとする者は、管理者が定める補助申請書に必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(補助の決定)
第6条 管理者は、前条の規定により補助申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、申請者に通知する。
(工事の施工)
第7条 便所の改造工事は、管理者が申請者に代行して行うものとする。
(補助金の取消し)
第8条 管理者は、資金の補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 生活保護法第78条の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。