○比企広域市町村圏組合事務の事務委託に関する規約
昭和58年1月25日
規約第1号
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、比企広域市町村圏組合(以下「組合」という。)は、組合事務の一部を川島町に委託し、川島町は、これを受託することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務委託の範囲)
第2条 組合は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を川島町に委託する。
(1) 斎場の使用連絡及び許可証の交付に関する事務
(2) 斎場使用料の納入通知及び徴収に関する事務
(3) 斎場使用料の保管に関する事務
(管理及び執行方法)
第3条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、組合の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理執行に要する経費は、川島町の負担とする。ただし、条例等により定められた様式等の作成に要する経費は、組合の負担とする。
(使用料の送金)
第5条 川島町は、第2条の規定により収納し、保管に係る使用料は、毎月末日までの分を翌月10日までに組合に送付するものとする。
(連絡会議)
第6条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、川島町長又は事務担当者の連絡会議を必要に応じて開くものとする。
(条例等の制定及び改廃の場合の措置)
第7条 委託事務の管理及び執行について適用されることとなる組合の条例を制定若しくは改廃することとなった場合には、管理者は速やかに、川島町に通知しなければならない。
附則
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。