○川島町交通指導員設置規則

平成16年2月26日

規則第15号

(設置)

第1条 川島町における児童の通学の安全を図るため、川島町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内に居住する奉仕の精神が旺盛な原則として20歳以上70歳未満の者

(2) 交通安全に熱意があり、かつ、指導力のある者

(3) 自動車運転免許証を有する者

(業務)

第3条 指導員は、町長の指揮監督のもとに、立哨交通指導の業務を行うものとする。

(組織)

第4条 指導員の定数は、12名以内とする。

(任期)

第5条 任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第6条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当することになったときは解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(2) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。

(3) 指導員制度を廃止し、又は縮小するとき。

(4) その他特別な事情があって本人から辞職願が提出されたとき。

(勤務計画及び勤務時間)

第7条 町長は、教育長と協議して勤務計画を定めるものとする。

2 指導員は、勤務計画に従い勤務するものとする。また、特別の指示を受けた場合も同様とする。

(謝金)

第8条 指導員に、次のとおり謝金を支給する。

(1) 立哨交通指導 1回につき1,000円

(2) その他の業務 1回につき2,600円

(服務)

第9条 指導員は、自己の職務を自覚し、警察署、町職員、指導員相互と常に密接な連携を図り、ともに協力して職務の遂行に努めなければならない。

2 指導員は、勤務中、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の職権行為であるかの如き紛らわしい行為をしないこと。

(2) 指導員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 常に服装、姿勢及び態度を端正にし、指導に当たっては、礼儀正しく、誠意をもって当たること。

(4) 自己の危険防止に留意すること。

(制服)

第10条 指導員には、別に定めるところにより、制服等を貸与する。

(教育訓練及び研修会)

第11条 町長は、指導員の業務遂行能力向上のため必要があると認めるときは、所轄警察署等の協力を得て交通指導に関する教育訓練を行うものとする。

2 前項のほか、必要に応じ研修会を開催するものとする。

(事故等の報告)

第12条 指導員は、勤務中に交通事故に当面したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(勤務日誌)

第13条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌(別記様式)に所要事項を記載し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(他の行政機関及び団体の協力)

第14条 町長は、指導員の職務を円滑かつ適正に行うため、他の行政機関及び団体に対し、積極的な協力を求めるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町交通指導員設置規則

平成16年2月26日 規則第15号

(平成24年2月22日施行)