○川島町区長設置規則
平成17年3月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、行政の円滑な運営と地域自治の振興を図るため、区長の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(区域)
第2条 区域は、別表に定める行政区とする。
2 行政区は、字若しくは道路、水路等の明確な境界により区画することを原則とする。
(設置)
第3条 前条に定めた行政区に区長を置く。
(委嘱)
第4条 区長は、区域内住民より選出された者を毎年度町長が委嘱する。
(任期等)
第5条 区長の任期は、各行政区で定める期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 区長が任期途中に辞任するときは、速やかに後任者を町長に報告するものとする。
3 区長は後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(職務)
第6条 区長は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 行政事務の周知徹底に関すること。
(2) 住民と町との連絡調整に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(謝金と支給方法等)
第7条 区長に、次のとおり謝金を支給する。
(1) 年額 平等割116,000円 班割1班あたり2,000円
(2) 年額 区長会長50,000円 その他代表区長1人あたり30,000円
(3) 会議出席 1人1回あたり2,600円
2 謝金の支給方法は、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島町条例第4号)第2条及び第3条の例による。
(服務)
第8条 区長は厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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| 中山地区 | 伊草地区 | 三保谷地区 | 出丸地区 | 八ツ保地区 | 小見野地区 |
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(行政区名) | (行政区名) | (行政区名) | (行政区名) | (行政区名) | (行政区名) | ||
上廓 | 久保 | 平沼 | 下郷下 | 上八ツ林 | 虫塚 | ||
東中廓 | 三井サンライフ | 白井沼 | 下郷上 | 下八ツ林 | 梅ノ木 | ||
西中廓 | 中廓 | 紫竹 | 西谷 | 畑中 | 上南 | ||
宮本 | 下廓第1 | 宮前 | 曲師 | 三保谷宿 | 上北 | ||
伏木 | 下廓第2 | 上狢 | 出丸本 | 牛ヶ谷戸 | 大辻 | ||
久保 | 伊草上 | 下狢 | 上大屋敷 | 山ヶ谷戸 | 中組 | ||
かわじま2丁目 | 伊草下 | 釘無 | 下大屋敷 | 東大塚 | 友一 | ||
南園部 | 下伊草上 | 吉原 | 上分 |
| 友二 | ||
吹塚 | 下伊草下 | 新堀 | 馬場 | 谷中 | |||
北園部 | 角泉上 | 表 | 関田 | 一本木 | |||
正直 | 角泉中 |
| 横塚 | 鳥西 | |||
北戸守 | 角泉下 |
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| 鳥東 | |||
長楽 | 安塚 | 芝沼 | |||||
吹塚新田 | 飯島 |
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南戸守 |
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八幡1―A | |||||||
八幡1―B | |||||||
八幡2―A | |||||||
八幡2―B | |||||||
八幡3―A | |||||||
八幡3―B | |||||||
八幡4―A | |||||||
八幡4―B | |||||||
八幡5―A | |||||||
八幡5―B | |||||||
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