○川島町統合保育事業実施要綱
平成17年3月8日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に該当し、かつ心身に障害がある児童(以下「障害児」という。)を保育園に入園させ、健常児との統合保育(以下「統合保育」という。)を行うことにより、障害児及び健常児の成長と発達を促進させることを目的とする。
(対象児童)
第2条 保育園へ入園のできる障害児は、次のとおりとする。
(1) 入園年齢は、おおむね3歳以上の児童
(2) 障害の程度が原則として、軽度から中度までの児童
(3) 保育園において統合保育が可能であり、通園のできる児童
2 前項に掲げるほか、町長が特に保育の実施を行うことが適当と認められた児童とする。
(入園定員)
第3条 障害児の入園定員は、1保育園につき2人以内とし、各保育園の入園定員に含むものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(運営)
第4条 統合保育の保育時間は、川島町立保育園設置及び管理条例(平成15年川島町条例第24号)に準じ、障害児の心身の状況に応じ、町長が障害児ごとに定める。
2 保育士の配置は、保育士1人につき障害児2人以内とする。ただし、その状況により保育上支障があると認められるときは、この限りでない。
3 統合保育の実施に関して、保護者と密接な連携を保つとともに、入園障害児の状況により、専門的に必要な助言を得るため、専門機関等と連絡をとるものとする。
(入園手続)
第5条 統合保育の申込、及び保育の実施の解除等の手続については、川島町保育園保育実施条例施行規則(平成15年川島町規則第29号)の規定を適用する。
(観察保育)
第6条 町長は、統合保育の申込のあった障害児で統合保育の適否を調査するため、観察保育が必要と認められる児童に対し、観察保育を実施するものとする。
(審査委員会の設置)
第7条 障害児の適正な保育の実施を図り、かつ、入園後の指導を行うための審査委員会を置く。
(名称)
第8条 審査委員会の名称は川島町統合保育審査委員会(以下「審査委員会」という。)とする。
(委員)
第9条 委員会を構成する委員は、子育て支援課長、子育て支援グループ主査、学校指導主事、保健師、各保育園長、保育士、主任児童委員(理事)とし、必要に応じ保育園嘱託医及び川越児童相談所職員をもってあてる。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、その職に在職する期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員長は、子育て支援課長とし、副委員長は、学校指導主事とする。委員長に事故あるときは、副委員長がその職を代理する。
(委員会の運営)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、協議の上その意見をもって町長に助言する。
(委員会の業務)
第13条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 障害児の入退園の協議
(2) 入退園の保育に関する指導及び就学支援等
(3) 入園中における障害児等の経過観察
(事務局)
第14条 委員会の事務局は、子育て支援課に置く。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。