○川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長は、指定管理者を選定するに当たっては、あらかじめ管理を行う公の施設の名称及び所在地、その他必要な事項を告示するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、申請書に当該公の施設の指定の期間内における事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他必要な書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 前条の規定に基づく事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その維持及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に施設の運営を行うことができるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 町長は、前項の規定により指定管理者を選定する場合において、既施設の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が施設の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を施設の指定管理者として選定することができる。
(指定管理者の指定)
第5条 町長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、その管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する必要な事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第7条 町長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況等に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査し又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第8条 町長は、指定管理者が前条の規定に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じたとき、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い等)
第11条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう管理しなければならない。
2 指定管理者又は従事者は、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用し若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し若しくは指定を取消され又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
3 指定管理者(公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するものに限る。)は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することになった情報について開示請求があったときは、川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号)の定めるところにより公開しなければならない。
(教育委員会の公の施設への適用)
第12条 この条例を川島町教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前より行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(川島町情報公開条例の一部改正を改正する条例)
4 川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川島町個人情報保護条例の一部を改正する条例)
5 川島町個人情報保護条例(平成13年川島町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この条例の施行の際現に指定管理者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくは公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。