○川島町産業廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例

平成18年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物の処理施設の設置等に伴い、計画を事前に公開することにより事業者と関係住民等との間における紛争の予防及び調整を図り、もって良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項及び第5項に規定する廃棄物をいう。

2 この条例において「処理施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可を必要とする事業の用に供する処理施設。ただし、積替えや保管を行わず、運搬のみを行う場合は、この限りでない。

(2) 法第14条の4第1項若しくは第6項又は法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の許可を必要とする事業の用に供する処理施設。ただし、積替えや保管を行わず、運搬のみを行う場合は、この限りでない。

(3) 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設

3 この条例において「処理施設の設置等」とは、処理施設(既存の施設を処理施設として使用する場合を含む。)を設置し、又は規則で定める処理施設の変更を行うことをいう。

4 この条例において「関係住民等」とは、第9条に規定する関係地域内に居住等をする者をいう。

5 この条例において「事業者」とは、処理施設の設置等を行おうとする者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、環境の保全上の支障を防止し、紛争を予防するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。

(関係住民等の責務)

第4条 関係住民等は、産業廃棄物が適正に処理されることが、社会的要請であることを十分認識し、事業者との意見の調整が円滑に行われるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、関係住民等との間で生活環境の保全に関する合意(以下「合意」という。)を得なければならない。

2 事業者は、法令等を遵守するだけでなく、可能な限り良好な環境を確保するため、最善の努力をしなければならない。

3 事業者は、町が行う行政指導の趣旨及び内容を十分に理解し、誠実に対応しなければならない。

(基準及び条件の遵守)

第6条 事業者は、処理施設の設置等を行うときは、環境への影響について必要な調査を行い、その影響を防止するために適正な措置を講じるとともに、規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件を遵守しなければならない。

(予定計画書の提出)

第7条 事業者は、処理施設の設置等を行おうとするときは、次に掲げる書類を県に提出する前に、規則で定めるところにより、産業廃棄物の処理施設の設置等事業予定計画書(以下「予定計画書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 埼玉県産業廃棄物処理業許可に関する手続き等を定める要領に基づく産業廃棄物処理業計画書(以下「処理業計画書」という。)

(2) 埼玉県産業廃棄物処理施設設置許可に関する手続き等を定める要領に基づく産業廃棄物処理施設設置等計画書(以下「施設設置等計画書」という。)

(3) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行う者に限る。)の許可、第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可、第14条の2第1項の規定による事業の範囲の変更(産業廃棄物収集運搬を行おうとする者は、積替え保管を行う者に限る。)の許可、第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行う者に限る。)の許可、第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可、第14条の5第1項の規定による事業の範囲の変更(特別管理産業廃棄物収集運搬を行おうとする者は、積替え保管を行う者に限る。)の許可又は第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る申請書(以下「許可申請書」という。)

(予定計画書の公告及び縦覧)

第8条 町長は、前条の規定による予定計画書の提出があったときは、予定計画書の提出があった旨及び縦覧の場所を公告するとともに、当該予定計画書の写しを公告の日から30日間、縦覧に供しなければならない。

(関係地域の決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による予定計画書の提出があった日から60日以内に規則で定める基準により関係地域を定め、速やかに事業者に通知しなければならない。

2 町長は前項の規定による地域を定めるにあたり、第22条に規定する附属機関の意見を聴くことができる。

3 町長は、第1項の規定による通知をしたときは、関係地域を記載した書類を公告の日から30日間、縦覧に供しなければならない。

(説明会の開催等)

第10条 事業者は、関係住民等に対し、前条第3項に規定する期間の満了の日から60日以内に、関係地域内において、説明会を開催しなければならない。この場合において、事業者は、関係住民等に説明会の日時、場所その他規則で定める事項をあらかじめ周知しなければならない。

2 事業者は、前項の説明会を開催するときは、説明会の開催日の14日前までに、その日時、場所、関係住民への周知方法その他規則で定める事項を、町長に届出なければならない。

3 事業者は、第1項の説明会が終了したときは、その日から14日以内に、説明会において関係住民等から提示された意見の要旨、それに対する見解その他規則で定める事項を記載した書面(以下「説明概要書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の説明概要書が提出されたときは、速やかに、その旨及び次条第1項に規定する意見書の提出ができる旨を公告するとともに、説明概要書の写しを公告の日から30日間、縦覧に供しなければならない。

5 第1項の説明会は、同項に規定する期間内、又は関係地域内において当該説明会を開催することができない正当な理由があると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を経過した後、又は関係地域以外の地域であっても開催することができる。

6 事業者は、説明会において関係住民等に対し、事業計画を具体的に説明するように努めるとともに次条第1項の規定により意見書を提出できる旨を告知しなければならない。

(意見書の提出)

第11条 予定計画書又は説明概要書について、環境保全上の見地から意見を有する関係住民等は、前条第4項の規定による公告の日から起算して45日を経過する日までの間に、規則で定める様式により、意見書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項に規定する期間内に同項の意見書が提出されたときは、意見書の写し又は意見の要旨を記載した書面(以下「意見書等」という。)同項に規定する期間の満了の日から14日以内に事業者に送付しなければならない。

(見解書の提出)

第12条 事業者は、前条第2項の意見書等の送付を受けたときは、意見書等に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を当該送付の日から14日以内に、規則で定める様式により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により見解書の提出があったときは、その旨を公告し、その日から30日間、意見書等と見解書を併せ縦覧に供しなければならない。

(意見調整会の開催)

第13条 事業者は、関係住民等に対して、前条第2項に規定する期間の満了の日から30日以内に合意を得るための意見調整会を開催しなければならない。ただし、2回目以降の意見調整会を開催するときは、このかぎりでない。

2 前項の意見調整会は、合意が得られるまで繰り返し開催するよう努めなければならない。

3 事業者は、前2項の規定により意見調整会を開催しようとするときは、関係住民に周知するとともに、開催しようとする日の10日前までに、町長に届出なければならない。

4 事業者は当該意見調整会を開催後、速やかに当該意見調整会において関係住民等が提示した意見等の要旨、それに対する見解その他必要な事項を記載した書面(以下「意見調整会概要書」という。)を町長に提出しなければならない。

(あっせん)

第14条 関係住民等又は事業者は、合意が得られないときは、規則で定めるところにより町長に対し、処理施設の設置等についてあっせんを申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その旨を相手方に通知し、あっせんを行うものとする。

3 町長は、第2項の規定によりあっせんを行うときは、第22条に規定する附属機関の意見を聴くことができる。

(あっせんの打切り)

第15条 町長は、あっせんに係る意見調整会について、当事者があっせんに応じないとき又は合意を得られないと認めるときは、あっせんを打切ることができる。

2 町長は、前項の規定によりあっせんを打切ったときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

3 事業者は、あっせん打切り後も関係住民等の合意が得られるように努めなければならない。

(協定の締結)

第16条 事業者は、合意を得られた場合は、直ちに関係住民等との間で協定を締結しなければならない。

(着工等の制限)

第17条 事業者は、関係住民等との協定締結の後、県に第7条各号に規定する処理業計画書、施設設置等計画書又は許可申請書を提出するように努めなければならない。

(予定計画書記載事項の変更)

第18条 事業者は、予定計画書についてその記載事項の内容の変更をしようとするときは速やかに、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。

2 事業者は、前項の届出をしたときは、町長が指示するところに従い、第7条から前条までの例により必要な手続を行うものとする。

(処理施設の設置等の計画の廃止)

第19条 事業者は、予定計画書の提出後、当該予定計画書に係る処理施設の設置等の計画を廃止しようとするときは速やかに、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の写しを当該届出の日から14日間、縦覧に供しなければならない。

(指導又は助言)

第20条 町長は、処理施設の設置等により関係地域における良好な環境の維持に支障をおよぼし、又はおよぼすおそれがあると認めるときは、事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告及び公表)

第21条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 第6条の規定による設置等に関する基準及び条件を遵守しなかったとき。

(2) 第7条の規定による予定計画書の提出をしなかったとき。

(3) 第10条第1項の規定による説明会の開催を正当な理由がなく行わなかったとき。

(4) 第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第10条第3項の規定による説明概要書の提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

(6) 第12条第1項の規定による見解書の提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

(7) 第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(8) 第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査会の設置)

第22条 町長の附属機関として、川島町産業廃棄物の処理施設の設置等紛争処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 第9条第2項又は第14条第3項の規定により町長が意見を求めた事項について調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項について調査審議すること。

3 審査会は、委員3人をもって組織する。

4 審査会の委員は、優れた識見を有する者から町長が委嘱する。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は、関係住民等及び事業者から意見の聴取及び必要な資料の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 第7条の規定に違反した者は6月以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに第7条に規定する県要領に基づく計画書が県に提出されている場合は、法第15条の許可申請前にこの条例を適用する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

川島町産業廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例

平成18年3月22日 条例第11号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成18年3月22日 条例第11号
平成20年6月19日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第16号