○川島町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
平成18年12月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、川島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び関係者をもって組織する。
2 協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、要保護児童対策全般について、情報交換、施策の策定、関係機関連携のあり方及び役割分担について協議する。
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、年間活動方針の決定及び町における要保護児童対策の中核的な援助を行い、要保護児童等に対する援助について協議を行う。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。
2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この協議会に属してない機関に協力を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、川島町子育て支援課を指定する。
(調整機関の業務)
第8条 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。
(会議の招集)
第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議は、調整機関が招集する。
(議長)
第10条 会議に議長を置き、代表者会議の議長は子育て支援課長をもって充てる。
2 議長は、会議の進行及び会務を総括する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(秘密の保持)
第11条 協議会の構成員又はその職にあった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(川島町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)
2 川島町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成13年川島町告示第53号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
川島町要保護児童対策地域協議会
No | 関係機関及び関係者 |
1 | 埼玉県川越児童相談所 |
2 | 埼玉県東松山保健所 |
3 | 埼玉県東松山警察署 |
4 | さいたま地方法務局川越支局 |
5 | 川島町民生委員・児童委員協議会 |
6 | 川島町保護司連絡協議会 |
7 | 川越人権擁護委員協議会比企部会川島支部 |
8 | 川島町立けやき保育園 |
9 | 川島町立さくら保育園 |
10 | 学校法人利根川学園とねがわ幼稚園 |
11 | 川島町立中山小学校 |
12 | 川島町立伊草小学校 |
13 | 川島町立つばさ南小学校 |
14 | 川島町立つばさ北小学校 |
15 | 川島町立川島中学校 |
16 | 川島町立西中学校 |
17 | 学童保育かっぱくらぶ |
18 | 学童保育どりいむくらぶ |
19 | 学童保育かわじま学童クラブ |
20 | 川島町教育委員会教育総務課 |
21 | 川島町保健センター |
22 | 川島町子育て支援課 |