○川島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するとともに、自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る特段の申出)
第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るもの及び事業の廃止、休止又は再開に係るものについて、施行規則第131条の13第5項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請の更新は、第2条を準用するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者及び役員氏名、生年月日、住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。