○川島町防犯のまちづくり推進条例

平成19年12月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、町、町民、及び事業者の責務を明らかにし、防犯のまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、もって町民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で商業、工業及びその他の事業を営む者をいう。

(3) 関係機関 県、町の区域を管轄する警察署及び防犯推進団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、町、町民、事業者及び関係機関が、その機能及び能力を生かし、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進される地域社会の構築を目指すものとする。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を策定し、実施するものとする。

(1) 防犯に対する意識の啓発及び情報提供

(2) 町民及び事業者による自主的な防犯活動に対する支援

(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備

(4) その他条例の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、日常生活における安全の確保に自ら積極的に取り組み、地域の防犯活動を推進するとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(連携)

第7条 町、町民、事業者及び関係機関は、防犯のまちづくりに関しそれぞれの責務を果たしつつ互いに協働連携するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町防犯のまちづくり推進条例

平成19年12月18日 条例第15号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成19年12月18日 条例第15号