○川島町一時保育事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、断続的・短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要や保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就労等により断続的に家庭保育が困難な児童に対し、実施する事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭保育が困難な児童に対し、実施する事業
(3) 育児リフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担感を解消するために行う事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童の要件は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する児
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条に規定する保育の実施の対象でない児
(3) 満1歳以上で小学校就学前の児
2 川島町の区域外に住所を有する世帯に属する児童であっても、当該児童の保護者が次に掲げる事由に該当する場合は、当該児童を対象児童とする。
(1) 保護者が里帰り出産のため、町内の親族の居宅に帰省している場合
(2) 保護者が町内に居住する親族の介護のため帰省していて、当該介護のため保育が困難な場合
(利用定員)
第4条 この事業の一日保育定員は、10人以内とする。
(利用時間)
第5条 この事業による利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分
(利用限度)
第6条 利用限度は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、これを延長することができる。
(1) 第2条第1号による利用の場合は、平均週3日程度(おおむね1月に12日まで)とする。
(2) 第2条第2号による利用の場合は、1月までとする。ただし、出産については、妊娠初期(4か月まで)、妊娠中期(5か月から7か月まで)、妊娠後期(8か月以降)、産後2か月までの各期間でそれぞれ1月までとする。
(4) 第3条第2項による利用の場合は、1月までとする。
(休業日)
第7条 この事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) その他特に町長が必要と認めた日
(実施施設)
第8条 この事業を実施する施設は、川島町立さくら保育園とする。
(費用負担)
第9条 町長は、この事業を実施するために必要な費用の一部を別表に基づき、この事業を利用する児童の保護者から徴収するものとする。
(利用の申込)
第10条 この事業の利用を申込みする対象児童の保護者は、様式第1号の一時保育利用申込書(以下「申込書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第12条 この事業を利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき
(2) 住所等の変更があったとき
(3) 保護者に変更があったとき
(4) その他必要があるとき
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月19日から施行する。
附則(平成21年告示第136号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
1日当たり | 2,400円(食事代を含む。) |
2時間当たり | 600円 |
1食当たり (1日単位で利用する場合を除く。) | 川島町立保育園等の給食費(主食費・副食費)に係る徴収規則(令和2年規則第9号)第7条に規定する3歳以上の子どもの額と同額 |