○川島町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年川島町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の町規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年度が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。