○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、職員に対する児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第2条 町長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。
(支払日)
第3条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月の職員の給料の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払日は、職員の給料の支給日とする。
(1) 児童手当認定・認定請求却下通知書 様式第1号
(2) 児童手当額改定・改定請求却下通知書 様式第2号
(3) 児童手当支給事由消滅通知書 様式第3号
(4) 未支払児童手当支給決定・請求却下通知書 様式第4号
(5) 児童手当支払差止通知書 様式第5号
(6) 児童手当受給者台帳 様式第6号
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。