○川島町市民農園開設補助金交付要綱
平成22年1月13日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、市民農園を開設する者に対し、補助金を交付することにより、市民農園の開設を促進し、もって町民等への市民農園利用の機会の創出を目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「市民農園」とは、農地を所有している者が開設する農園利用方式による市民農園をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、町内に市民農園を開設し、又は市民農園を拡張する者で次の要件を満たすものとする。
(1) 町と市民農園の開設及び運営に関する協定(以下「協定」という。)を締結していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 来園者が利用できる駐車場及びトイレが、開設を予定している農地から300メートル以内に在ること。
2 補助金の交付は、同一の市民農園について1回限りとする。ただし、市民農園を拡張する場合は、その拡張部分については、補助金の交付対象とする。
3 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(市民農園の整備基準)
第4条 補助金の交付対象となる市民農園は、次の要件を満たすものとする。
(1) 新規に市民農園を開設する場合は、1か所あたりの面積が概ね1,000平方メートル以上であること。
(2) 市民農園を拡張する場合は、拡張面積が300平方メートル以上であること。
(3) 1区画の面積は、30平方メートルから100平方メートルまでとする。
2 市民農園には、必要に応じ次の付帯設備を整備するものとする。
(1) 市民農園名表示看板
(2) 区画案内看板
(3) 区画表示板
(4) 区画割り杭
(5) 区画割り用ロープ
(6) 公道からの出入り施設
(7) 通路用土木シート
(8) 客土用の土
(9) その他町長が特に必要と認める資機材等
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第2項に掲げる付帯設備に係る経費を、予算の範囲内において、協定の締結に係る市民農園又は拡張に要する経費の2分の1を補助するものとし、1,000平方メートルあたり150,000円を上限とする。ただし、補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、川島町市民農園開設補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、市民農園の開設又は拡張を中止するときは、川島町市民農園開設補助金交付申請取下届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、市民農園の開設又は拡張が完了したときは、速やかに川島町市民農園開設(拡張)完了報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。