○川島町有公用自動車貸出しに関する要綱
平成23年12月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、町有公用自動車を公務に支障のない範囲において、地域社会活動を行う町内の団体に貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有公用自動車 川島町有公用自動車の使用並びに管理に関する規程(平成25年川島町訓令第1号。以下「公用車管理規程」という。)第2条に規定する公用自動車で、次に掲げるものをいう。
ア 軽トラック
イ 青色防犯パトロール車
(2) 地域社会活動 地域の道路清掃及び再生資源の集団回収その他公共の福祉の向上を目的とする地域組織による奉仕活動をいう。
(貸出しの対象となる団体)
第3条 町有公用自動車を借り受け、使用することができる団体(以下「借受け団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 町内の自治会及び行政区等の地域組織
(2) その他公共の福祉の向上を目的とする団体で、町長が特に必要と認めた団体
(貸出日及び貸出しの時間帯)
第4条 町有公用自動車の貸出しは、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用地域)
第5条 借受け団体が、貸出した町有公用自動車を使用できる地域は、町内のみとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 青色防犯パトロール車の青色回転灯を使用する場合は、パトロール実施者証の写しを添付しなければならない。
3 申請の受付窓口は、政策推進課管財・契約グループとする。
(1) 申請書の内容が地域福祉の向上に資すものと認められない場合
(2) 申請者が町有公用自動車を使用しようとする日に、町有公用自動車を公務で使用する場合
(3) その他町有公用自動車の使用を許可することが適当でないと認められる場合
(許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、町有公用自動車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) この告示又は許可書に付した条件に違反したとき。
(貸出し及び返還並びに使用上の遵守事項)
第9条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、町有公用自動車を借り受けようとする場合は、許可書に記載された日時に許可書記載の貸出し場所において、公用車管理規程第4条に規定する管理者(以下「管理者」という。)に、許可書及び運転者の運転免許証等を提示したうえで町有公用自動車を借り受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、町有公用自動車を借り受けている間は、許可書を車両内に保管しなければならない。
3 使用者は、町有公用自動車の使用が終了した場合は、町有公用自動車の清掃を行い、許可書に記載された日時に町有公用自動車を返還場所へ返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 使用者は、前項の規定により町有公用自動車を返還したときは、管理者の車両点検を受けなければならない。
5 使用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等の交通法令及び交通道徳を遵守しなければならない。
(貸出料)
第10条 町有公用自動車の貸出料は、無料とする。ただし、借り受けた町有公用自動車の使用中に燃料の補給が必要となった場合は、使用者の負担とする。
(禁止事項)
第11条 使用者は、町有公用自動車の使用にあたり次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 借り受けた町有公用自動車を第三者に転貸し、又は申請書に記載された目的以外に使用すること。
(2) 申請書に記載された運転者以外の者に町有公用自動車を運転させること。
(3) 申請書に記載された運転者のうち、酒気を帯びた者又は薬物を使用し運転すべきでない者に町有公用自動車を運転させること。
(4) 借り受けた町有公用自動車を改造すること。
(5) その他この告示又は許可書に付した条件に違反する行為を行うこと。
(事故等の発生)
第12条 使用者が、町有公用自動車を借り受けている間に、次に掲げる事故等が発生した場合は、町有公用自動車事故発生報告書(様式第4号)及び事故の状況画像等により、直ちに町長に事実関係を報告しなければならない。
(1) 町有公用自動車のき損
(2) 町有公用自動車の亡失
(3) 町有公用自動車の交通事故
(4) 町有公用自動車の異常
(5) その他町有公用自動車を起因とした事故等
2 事故等により負傷者等が発生した場合は、直ちに負傷者の救護を行うとともに、警察署への連絡を行わなければならない。
(保険)
第13条 町長は、町有公用自動車について、自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険(以下「保険」という。)に加入するものとする。
2 使用者が、善良な管理者の注意をもって町有公用自動車を使用したにも関わらず、前条第1項各号のいずれかに該当する事故等が発生し、保険の適用が可能な場合は、使用者は町と協力し事故等の解決に努めなければならない。
3 町長は、使用者が次の各号のいずれかの事由により町有公用自動車をき損又は亡失させた場合は、任意自動車保険は適用しない。
(1) 使用者の故意によるもの
(2) この告示又は許可書に付した条件に違反する行為により事故等が発生した場合
(3) その他任意自動車保険を適用することが適当でない場合
(貸出停止)
第14条 町長は、第12条第1項各号に規定する事故等により町有公用自動車をき損又は亡失した使用者に対しては、当該き損又は亡失の日から起算して1年の間は、町有公用自動車を貸出さないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。