○川島町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
平成24年8月16日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町国民健康保険税条例(昭和29年川島町条例第28号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免要件)
第2条 町長は、納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険加入者(以下「納税義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することができる。
(2) 納税義務者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 納税義務者の世帯に条例第24条第3号の規定に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)が属すると認められるとき。
(4) 納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条による給付制限を受ける期間があるとき。
(2) 前条第3号 旧被扶養者が、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月から喪失するまでの期間に相当する保険税
(3) 前条第4号 法第59条の規定による給付制限を受けている期間に相当する保険税
(減免の割合)
第4条 減免の割合は、別表に定めるところによる。ただし、複数の減免要件に該当する場合は、いずれか減免割合の大きい減免要件を適用するものとする。
(減免の申請)
第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に別表に掲げる申請に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、第2条第1号の規定に基づく減免については、収入状況申告書(様式第2号)を併せて提出するものとし、第2条第3号の規定に基づく減免については、被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載のある資格喪失証明書(以下「資格喪失証明書」という。)又は転入に係る前住所地の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票(以下「旧被扶養者異動連絡票」という。)の提出をもって申請があったものとし、第2条第4号の規定に基づく減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書の提出をもって申請があったものとする。
(2) 第2条第2号の減免については、原則として所轄消防署等の発行する証明書により認定する。ただし、証明書により確認できない場合は、現地調査により被害状況を把握するものとする。
(3) 第2条第3号の減免については、資格喪失証明書又は旧被扶養者異動連絡票により認定する。
(4) 第2条第4号の減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書により認定する。
(減免の取消し)
第9条 町長は、保険税の減免の決定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条各号に規定する減免事由に該当しなくなったと認められ、減免することが不適当であると認められるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第120号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
該当条項 | 基準・損害の程度 | 減免割合 | 減免対象となる保険税の区分 | 申請に必要な書類 |
納税義務者等が、本人の意志に反して職を失い、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。 納税義務者等が倒産、破産又は廃業等により職を失い、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。 | 100パーセント | 所得割額 | 解雇通知書、雇用保険受給資格者証明書、廃業証明書等 | |
納税義務者等が、疾病又は負傷により90日以上の入院又は自宅療養が必要で、世帯全員の収入が申請時点で皆無であるとき。 | 医師の診断書等 | |||
住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上 | 100パーセント | 所得割額及び均等割額 | 消防署等の発行する証明書、保険会社の発行する補てん金支払証明等 | |
住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | |||
住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積の20パーセント以上50パーセント未満 家財の50パーセント以上が焼失、損壊などの被害を受けた場合 住宅が床上浸水した場合 | 50パーセント | |||
旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず100パーセントの減免とする。 均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第21条第1号及び第2号に規定する世帯である場合は適用しない。 (1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:50パーセント (2) 条例第21条第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の30パーセント | 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載のある資格喪失証明書又は転入に係る前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票 | |||
法第59条の規定に該当すること。 | 100パーセント | 所得割額及び均等割額 | 法第59条に定める施設が発行する証明書 |