○川島町教育委員会会議規則

平成24年10月18日

教委規則第5号

川島町教育委員会会議規則(昭和29年川島村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、川島町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員会の教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 教育長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件を開会日の3日前までに告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数がその必要があると認める場合は、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。ただし、特別の事情がある場合にはこれを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員会の委員(以下「委員」という。)の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件(以下「会議事件」という。)を示して会議の開催の請求があったときは、これを招集しなければならない。

4 会議招集の告示後、緊急を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付すことができる。

(欠席の届出)

第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、教育長が定め、氏名標を付する。

(委員の辞職)

第6条 法第10条の規定により委員が辞職のため委員会の同意を求めようとするときは、教育長に辞職同意願を提出しなければならない。

2 教育長が、前項の辞職同意願を受理したときは、会議に諮り、その可否を決めなければならない。

(議事日程の作成)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、議案とともにあらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 議事日程には、会議の日時、場所、会議事件及びその順序等を記載しなければならない。

(議事日程の順序)

第8条 議事日程の順序は、次のとおりとする。

(1) 会議録署名委員の指名

(2) 会期の決定

(3) 前回会議録の承認

(4) 教育長報告

(5) 議事

(議事日程の変更)

第9条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があったときは、会議に諮り討論を用いないで、これを決めなければならない。

(会議の継続)

第10条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(会議の開会等)

第11条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる会議事件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 町長又は議会に対する意見の申出その他町長、埼玉県教育委員会その他の関係機関との協議等を必要とすること。

(4) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

2 前項のただし書の教育長又は委員の発議は、討論を用いないで、その可否を決めなければならない。

(会議事件の宣告)

第13条 教育長は、会議事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、会議に諮り討論を用いないで、2件以上の会議事件を一括して議題とすることができる。

(関係職員の出席)

第14条 教育長は、必要に応じて、関係職員を出席させることができる。

(発案、発議等の提出)

第15条 委員は、発案、発議又は議案の修正動議若しくは議事運営に関する動議を提出することができる。

(動議の方法)

第16条 動議を議題とするには、他の委員1人以上の賛成がなければならない。

2 動議は、議事日程を変更した後、議題としなければならない。

3 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(発案、発議等の修正又は撤回)

第17条 議題となった発案、発議又は動議は、委員会の同意がなければ、これを修正又は撤回することができない。

(討論又は質疑の終結)

第18条 教育長は、討論又は質疑が終結したときは、その旨を宣告しなければならない。

2 委員は、討論又は質疑終結の動議を提出することができる。

3 教育長は、前項の動議が提出されたときは、会議に諮り討論を用いないで、これを決めなければならない。

(採決議題の宣告)

第19条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

2 教育長が、採決に付する議題を宣告した後は、何人も、議題について発言することができない。

(採決への参加)

第20条 議案の採決の際、議場にある委員は、採決に加わらなければならない。

2 表決には、条件を付することができない。

3 委員は、自己の表決について訂正することができない。

(採決の方法)

第21条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の三種とし、教育長がこれを定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を用いないで、挙手により採決方法を決めなければならない。

(挙手による採決方法)

第22条 教育長は、挙手により採決を行うときは、議題を可とする者に挙手せしめ、その挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による採決方法)

第23条 教育長は、投票により採決を行うとき、又は投票により選挙等を行うときは、職員をして各委員に所定の投票用紙を配付させ、その投票用紙により投票させなければならない。

2 委員は、職員の指名点呼に従い、投票しなければならない。

3 教育長は、投票を点呼して、結果を宣告しなければならない。

4 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(異議の有無による採決)

第24条 教育長は、採決の方法によらず、議題について異議の有無を委員に諮ることができる。この場合において、異議がないときは、教育長は、直ちに可否の宣告をする。

(会議録の記載事項)

第25条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日並びに時刻

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告事項

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 第12条第1項ただし書の規定による会議の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

3 前項の会議録は、非公開とする。ただし、委員会が、当該会議録の公開を決定したときは、この限りでない。

(会議録の署名)

第26条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。

(会議録の承認)

第27条 会議録は、次の会議においてその承認を求めなければならない。

(傍聴)

第28条 傍聴の手続及び傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議場内の秩序)

第29条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議に諮りこれを決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川島町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川島町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川島町教育委員会会議規則

平成24年10月18日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年10月18日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号