○川島町伝統芸能保存事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町に継承されてきた郷土の伝統芸能を保存し、その技術等を受け継ぐ継承者の育成に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)及び川島町文化財保存事業補助金交付要綱(平成25年川島町教育委員会告示第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「伝統芸能」とは、獅子舞、囃子、神楽及び接待餅搗き踊りをいう。
2 この告示において「伝統芸能保存事業」とは、伝統芸能の保存及び継承に必要な事業をいう。
3 この告示において「補助事業者」とは、伝統芸能の保存団体その他町長が適当と認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、補助事業者が行う伝統芸能保存事業とする。ただし、町の条例等の規定により、他の補助金の交付対象となる事業については対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、伝統芸能保存事業に要する経費(以下「保存事業費」という。)とする。ただし、国、県その他の補助を受ける保存事業における補助対象経費は、保存事業費から国庫補助金、県その他の補助金を差し引いた金額とする。
(1) 用具費
(2) 管理費
(3) 謝金
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、川島町伝統芸能保存事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業の内容を示す仕様書、説明図、見積書等を含む。)
(2) 収支予算書
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業の内容を示す設計書、仕様書、説明図等を含む)
(2) 収支予算書
(3) 用具の現状を示す写真又は図面
(状況報告)
第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた補助事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書の様式は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則第9条の定めるところによる。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 収支精算書
(2) 実施設計書及び仕様書
(3) 実施設計図又は説明図
(4) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
(書類の整備等)
第11条 補助決定事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(補助の取消し又は返還)
第12条 町長は、補助決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付目的以外の事業に経費を支出したとき。
(2) 第9条の条件を遵守しないとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(書類の経由)
第13条 この告示に基づき町長に提出する書類は、川島町教育委員会教育長を経由して、町長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
保存事業費に対する補助率等
事業名 | 内容 | 補助率 | 限度額 |
用具費 | 楽器、衣装等用具の購入 楽器、衣装等用具の修理 | 2/3以内 | 200,000円 |
管理費 | 衣装等のクリーニング その他、楽器、衣装等用具の管理に係る費用 | 100,000円 | |
謝金 | 継承者養成等に係る講師等への謝金。ただし、団体構成員に対する謝礼は対象外とする。 | 50,000円 |