○川島町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程
平成25年3月29日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川島町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修得した者
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年企業規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の川島町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程第3条第3号に規定する講習を修了している者については、この規程による改正後の同号に規定するものとみなす。