○川島町居宅介護サービス措置等に関する規則
平成25年9月4日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項の規定に基づき、やむを得ない事由により町が行う措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、やむを得ない事由により同法第8条第1項に規定する居宅サービス及び第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(以下「居宅介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者(以下「要措置者」という。)とする。
(1) 本人が、虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下同じ。)を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 町長は、要措置者に対し、必要に応じて居宅介護サービスを供与する措置を行うものとする。
(措置の決定)
第4条 町長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。
(1) 要措置者の意思と尊厳
(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情
3 町長は、要措置者が要介護認定等を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定等を受けさせるものとする。ただし、緊急を要する場合には、前項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後において要介護認定等を受けさせることができる。
4 町長は、措置を決定したときは、速やかに当該措置を開始しなければならない。
5 町長は、措置を決定したときは、介護保険法の規定に基づく居宅サービス提供事業者及び介護予防サービス提供事業者(以下「事業者」という。)、介護保険法の規定に基づく居宅介護支援専門員(以下「居宅介護支援専門員」という。)及び当該要措置者に対し、居宅介護サービス措置決定通知書(様式第1号)(以下「様式第1号」という。)により通知するものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、当該措置に係る費用を支弁する。ただし、措置を受けた者が、当該措置に相当する居宅介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付に相当する分は介護保険給付が行われ、自己負担に相当する分は措置費を支弁する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助に相当する分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額を支弁する費用から控除するものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に係る費用について、居宅介護サービス措置費請求書(様式第2号)により、居宅介護サービスを提供した日の属する月の翌月10日までに町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、第5条の規定により措置に係る費用を支弁した場合は、措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「被徴収者」という。)から当該措置に係る費用のうち、介護保険法に規定する自己負担に相当する分について費用を徴収するものとする。ただし、措置を受けた者が、当該措置に相当する居宅介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、自己負担に相当する分について費用を徴収する。
2 措置を受けた者及び同一世帯の者全員が、市町村民税非課税である場合は、前項に規定する費用の2分の1(小数点以下切り捨て)の費用を徴収するものとする。
3 被徴収者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の一部又は全部を免除することができる。
(1) 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化していると認められる場合
(3) 虐待により費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置を受けた者の心身及び環境等の状況が変わったときは、措置の内容を検討し、変更するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護保険法第13条第1項の各号に定める施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく施設サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく居宅介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他やむを得ない事由の解消により、措置を受ける者が介護保険法に基づく居宅介護サービスの利用が可能になったとき。
2 町長は、措置を解除したときは、様式第1号により、措置を受けた者、事業者及び居宅介護支援専門員に対し通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。