○川島町介護サービス低所得利用者利用料補助要綱
平成13年3月27日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な施行を図るため、低所得世帯の認定者が介護サービス及び介護予防サービスを受けた場合の利用料の自己負担額(以下「利用者利用料」という。)を補助することを目的とする。
(対象者及び範囲)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第9条に規定する当町の被保険者である者
(2) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(3) 本人及び同世帯に属する者全員が町民税非課税で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第8号に規定する保護を受けていない者
(4) 法第129条に規定する介護保険料の滞納及び介護保険料徴収権消滅期間がない者
2 補助の対象となる範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、特定福祉用具販売を除いたもの
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護
(3) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、特定介護予防福祉用具販売を除いたもの
(4) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスのうち、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(5) 法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業及び同項ロに規定する第1号通所事業のうち、国民健康保険団体連合会の審査及び支払決定を受けた事業
(補助割合)
第3条 補助対象額は、1か月の利用者利用料から法による高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、川島町訪問入浴サービス自己負担金補助及び川島町介護保険ショートステイ利用料補助金の補助額を差し引いた額の50パーセントの額とする。ただし、小数点以下の端数は切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助を受けようとするものは、川島町介護サービス低所得利用者利用料補助申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、利用者利用料の領収書又は事業所が発行した書類で利用月及び自己負担額が明記されたもの(以下「領収書等」という。)を添付して川島町介護サービス低所得利用者利用料補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の請求の期限は、利用した月の翌月1日から2年間とする。
(申請内容の変更)
第8条 交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、川島町介護サービス低所得利用者利用料補助変更届出書(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(交付決定の有効期間)
第9条 交付決定の有効期間は、毎年8月から翌年3月の間に申請したときは、申請した日が属する月の初日から翌年度7月末日までとし、毎年4月から同年7月の間に申請したときは、申請した日が属する月の初日から同年度7月末日までとする。
2 前項の規定に基づく有効期間の開始日は、法第27条に基づく要介護認定又は法第32条に基づく要支援認定を受けたときは、当該要介護認定又は要支援認定の効力を生ずる日とする。
(資格の喪失)
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その日をもって補助金の交付を受ける資格を失うものとする。
(1) 法第11条の規定により、当町の被保険者でなくなったとき。
(2) 第2条第1項第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 本人又は同世帯に属する者に町民税が課税されたとき。
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者になったとき。
(5) 介護保険料を滞納したとき。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第29号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(交付決定の有効期間に関わる経過措置)
2 平成26年6月1日から平成26年7月31日までの間に行われた第4条の規定による申請に対する交付決定の有効期間は、第9条の規定にかかわらず申請した日が属する月の初日から平成27年7月31日までとする。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第5号の規定については、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。