○川島町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成25年11月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町介護保険条例(平成12年川島町条例第22号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第2条 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第8条第2項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(減免の範囲)
第3条 条例第9条第1項各号の規定により減免する保険料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1項第1号の規定に該当するときは、災害発生日以後の当該年度の保険料を別表第1の左欄に掲げる被災状況に応じて同表の右欄に掲げる割合で減免する。
(2) 条例第9条第1項第2号から第4号に該当するときは、当該年における被保険者の属する世帯の生計維持者の総収入(給与、事業、老齢年金、遺族年金、障害年金、仕送り、雇用保険給付、休業補償及び傷病手当等の全ての収入の合計額)の見込額が、前年と比較し50パーセント以下に減少し、かつ、前年における合計所得金額(事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、譲渡所得及び雑所得等の合計額)が600万円以下であり、保険料の納付が困難と認められるときは、条例第9条第2項の申請日以後の当該年度の保険料を別表第2の左欄に掲げる収入減少率に応じて同表の右欄に掲げる割合で減免する。
(徴収猶予及び減免の申請)
第4条 条例第8条第2項各号及び第9条第2項各号の規定により徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(複数の事由による減免)
第5条 減免事由が複数ある場合は、減免割合が大きい事由を適用する。
(端数計算)
第6条 減免後の保険料に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。
(減免額の更正)
第7条 保険料の減免を決定した後に、減免をする前の保険料について更正する必要が生じたときは、減免の額を合わせて更正するものとする。
(減免の取扱期間)
第8条 条例第9条第1項第1号の事由により保険料の減免を決定した場合において、翌年度の保険料額確定後に改めて減免申請があったときは、当該災害発生日以後1年を減免期間として翌年度に継続して減免を実施する。
(1) 徴収猶予又は減免を受けた者からその理由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 徴収猶予又は減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により徴収猶予又は減免が不適当と認めたとき。
(3) 偽りの申請その他不正行為により、保険料の徴収猶予又は減免の決定を受けたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被災状況 | 減免割合 |
住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上 | 保険料の100パーセント |
住宅の損壊部分がその延床面積の50パーセント以上70パーセント未満 | 保険料の70パーセント |
・住宅の損壊部分がその延床面積の20パーセント以上50パーセント未満 ・家財その他の財産が焼失、損壊等の被害を受けた場合 ・住宅が床上浸水した場合 | 保険料の50パーセント |
別表第2(第3条関係)
収入減少率(前年比) | 減免割合 |
90パーセント以上 | 保険料の100パーセント |
70パーセント以上90パーセント未満 | 保険料の70パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 保険料の50パーセント |