○川島町農業災害対策要綱
平成26年10月3日
告示第107号
川島町農業災害対策要綱(昭和53年川島町告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、降ひょう、降霜、低温、暴風雨、豪雨、干ばつ、降雪等の天災による災害(以下「災害」という。)によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の病害虫の防除、樹勢又は草勢の回復等に関する措置及び農業経営に必要な資金の融通を円滑にする措置(以下「助成措置」という。)を講じ、もって農業生産力の維持及び農業経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「被害農業者」とは、農業者であって、特別災害(次条第1項に規定する特別災害をいう。以下本条において同じ。)による農作物、畜産物、繭等の減収量がそれぞれ当該農作物、畜産物、繭等の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、特別災害による農作物、畜産物、繭等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である旨、特別災害による果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の被害時における価格の100分の30以上である旨又は特別災害によるその管理するビニールハウスその他の農業用生産施設で町長が指定するもの(別表第1のとおりとし、以下「指定農業用生産施設」という。)の種類ごとの損壊等による損失額が当該指定農業用生産施設の種類ごとの被害時における価格の100分の30以上である旨の町長の認定を受けた者をいう。
(1) 町長が認定する損失額又は500万円のどちらか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限が、6年の範囲内において町長が定める期限以内のものであること。
(3) 利率が、年3.5%以内のものであること。
(災害の指定)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する災害で農業経営に特に影響があると認められる災害が発生した場合には、当該災害を特別災害として指定するものとする。
(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が、町の区域内又は町を含む2以上の隣接する市町村の区域内に10ヘクタール(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5ヘクタール)以上である災害
(2) 畜産物、繭等の減収量がそれぞれ当該畜産物、繭等の平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が、町の区域内又は町を含む2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(3) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に、被害時において栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の価格の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、町の区域内又は町を含む2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(4) 指定農業用生産施設の種類ごとに、被害時において管理する当該指定農業用生産施設の種類ごとの価格が100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、町の区域内又は町を含む2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(補助又は助成の決定)
第4条 町長は、前条第1項の指定をしたときは、次に掲げる助成措置のうち、当該特別災害に対して適用すべき助成措置を定めるものとする。
(1) 病害虫の防除についての補助
(2) 樹勢又は草勢の回復についての補助
(3) 代替作又は次期作についての補助
(4) 蚕種又は苗木についての補助
(5) 樹勢の更新についての補助
(6) 種苗、桑葉等の輸送についての補助
(7) 農業経営に必要な資金の融通を円滑にするための措置についての助成
(農業経営安定のための町費補助)
第10条 町は、予算の範囲内で次に掲げる経費の一部として、補助金を交付する。
(1) 町が、農業協同組合又は金融機関との契約により、当該農業協同組合又は当該金融機関が貸し付けた農業災害資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費
(2) 町が、農業協同組合又は金融機関との契約により、当該農業協同組合又は当該金融機関が農業災害資金を貸し付けたことによって受けた損失に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費
3 第1項第2号の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 当該契約の当事者である農業協同組合又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 当該契約の当事者である農業協同組合又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならないこと。
4 第1項第2号の損失は、融資元本の償還期限到来後3箇月を経過してなお元本又は利子(遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。
(報告の徴収等)
第12条 当該農業災害資金を貸し付けた農業協同組合若しくは金融機関は、町長が農業災害資金の貸付に関し報告を求めた場合又は当該職員による当該貸付に関する帳簿、書類等の調査を必要と認める場合は、これに協力するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年2月8日以降に発生した災害から適用する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 農業用生産施設の種類 |
1 | ビニールハウスその他プラスチックハウス(付帯施設を含む。以下同じ。) |
2 | ガラス室 |
3 | 果樹だな(防鳥網施設を含む。) |
4 | 蚕室 |
5 | 畜舎 |
6 | 放牧施設 |
7 | 畜産物の調製施設 |
8 | きのこ栽培施設 |
9 | 養魚施設 |
10 | 農産物倉庫及び農業用生産資材倉庫 |
11 | 農業用生産資材製造施設 |
12 | 作業場 |
別表第2(第5条関係)
補助の種類 | 補助対象経費及び補助率 |
病害虫の防除用農薬購入費補助 | 第5条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助 | 農業者被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
蚕種の購入費補助 | 農業者が被害率100分の50以上の桑樹のほ場の被害により蚕児を放棄した場合における次期増掃分の蚕種の購入に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
苗木の購入費補助 | 農業者が被害率の100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢の更新費補助 | 農業者が被害率100分の70以上の茶樹のほ場を対象に行う樹勢の更新のための中刈り若しくは台刈に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
種苗又は桑葉の輸送費補助 | 農業者が被害率100分の30以上の水稲若しくは桑樹のほ場の被害により水稲の種苗若しくは飼育用桑葉が不足した場合においてこれを補てんするため、農業協同組合に委託して行う水稲の種苗若しくは桑葉の輸送に要する経費に対し、当該経費の10分の10に相当する額又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価格に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
別表第3(第10条関係)
経費の種類 | 補助率 |
第10条第1項第1号の経費 | 当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき年3パーセントの割合で計算した額を超えるときは、当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき年3パーセントの割合で計算した額 |
第10条第1項第2号の経費 | 当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の50に相当する額を超えるときは、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の5分の4以内 |