○川島町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

平成25年4月3日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境を維持することを目的とする。

(集積所の設置等の届出)

第2条 集積所を設置しようとする者は、当該集積所の土地所有者及び地区区長の同意のもと、ごみ集積所設置(移設)届出書(様式第1号)を、町長へ届け出なければならない。既に設置している集積所を移設する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、川島町開発指導要綱(平成13年川島町告示第8号)の規定に該当する場合、事業者は、事前に町と協議しなければならない。

(集積所の設置要件)

第3条 集積所の設置は、次に掲げる要件を備えなければならない。ただし、地域の状況等により、特別な理由がある場合は、別途協議するものとする。

(1) 集積所は、10世帯以上の一般住宅を構成する地域に1箇所とすること。但し、集合住宅にあっては、概ね1棟に1箇所とする。

(2) 集積所の規模は、利用世帯数に0.15平方メートルを乗じて得た面積を基本とする。

(3) 集積所設置場所の周辺住民及び関係者と事前に協議し、了解を得ておくこと。

(4) 収集作業における安全性が確保できる場所であること。

(5) 収集するための車両が通り抜け、又は容易に方向転換ができること。

(利用者の責務)

第4条 集積所の利用者は、家庭ごみの減量化及び集積所の適正な管理に努めなければならない。

(集積所の管理)

第5条 集積所は、利用者で管理するものとし、利用者の責任において、集積所及びその周辺を常に清潔に保ち、悪臭、害虫の発生等により、周辺の生活環境を損なわないように努めなければならない。

(集積所の使用)

第6条 集積所を使用しようとする者は、その集積所の管理責任者の承諾を得て使用するものとする。

(ごみの収集)

第7条 町は、集積所のごみを別に定める期日に収集するものとする。

(集積所の廃止)

第8条 集積所を廃止する場合は、ごみ集積所廃止届出書(様式第2号)を町長へ届け出なければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置されている集積所については、施行日にこの告示の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

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川島町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

平成25年4月3日 告示第47号

(平成25年4月3日施行)