○川島町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者が認定を受けようとするときは、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼保育施設利用申込書(施設型給付費・地域型給付費等)(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度末までとする。ただし、翌年度4月に上の子どもが5歳児クラスとなる場合に限り、就学前まで継続利用を認めることとする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の規定に基づく届書は、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼保育施設利用申込書(施設型給付費・地域型給付費等)(様式第1号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により、当該保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定証の再交付の申請)
第10条 教育・保育給付認定証を汚損又は紛失した教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請を行う場合は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第9号)により申請するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により交付されている支給認定証は、新規則第3条の規定により交付された教育・保育給付認定証とみなす。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第6号 削除