○川島町託児支援事業「かわみんマム」実施要綱
平成27年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、川島町男女共同参画推進計画の趣旨に則り、川島町内において子育て中の保護者の社会参加をより一層促進するため、託児支援事業(以下「託児」という。)を実施することにより、男女が共に生き生きと充実した生活ができるよう支援することを目的とする。
(内容)
第2条 託児は、保護者の社会参加を図るだけでなく、乳幼児が保護者と離れた時間を託児を実施する者(以下、「託児実施者」という。)との豊かな関わりの中で過ごせるよう配慮するとともに、託児実施者に社会参加の場を提供するものである。
(託児の対象)
第3条 川島町が主催する事業、又は川島町内で行われる子育てに寄与する事業(以下「対象事業」という。)とする。
第4条 対象事業の参加者(以下「参加者」という。)の養育する0歳8か月以上の乳幼児(以下「子ども」という。)とする。
(託児の子どもの数)
第5条 1回の託児での子どもの数は、最大10名までとする。
(託児の実施時間)
第6条 託児の実施時間は、おおむね2時間とする。ただし、対象事業の終了時間に合わせて、託児の実施時間を延長できるものとする。
(託児の実施場所)
第7条 託児の実施場所は、原則として対象事業の会場と同一敷地内にある会議室、和室等とする。会議室を使用する場合は、床にカーペット等を敷き、子どもの安全面に配慮するものとする。
(かわみんマムの登録等)
第8条 託児実施者は、託児に理解があり、かわみんマムに登録した者(以下「登録者」という。)とする。
2 かわみんマムの登録は、子育て支援課に登録申請書(様式第1号)を提出することにより、行うものとする。
3 かわみんマムの登録期間は、登録申請書の提出日から提出日の属する年度の翌年度の末日(以下「満了日」という。)までとする。ただし、満了日の1か月前までに登録者から次項による申出がないときは、満了日の翌日から1年間登録を継続するものとする。
4 かわみんマムの登録を抹消する場合は、子育て支援課に申し出るものとする。
(1) 2歳未満の乳児 1人につき1人
(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね2人につき1人
(3) 満3歳以上の幼児 5人につき1人
2 前項に規定するかわみんマムの数については、対象事業の会場と託児の実施場所が同室であり、かわみんマムの他に、参加者や対象事業の主催者が託児に関わることができる場合は、対象事業の主催者及びかわみんマムで十分な打ち合わせを行い、子どもの安全面に配慮をしたうえで、かわみんマムの数を変更することができるものとする。
(託児の依頼)
第10条 対象事業の主催者が託児を依頼する場合は、原則として対象事業の開催日の2か月前までに、子育て支援課にファクシミリ又はメールで仮予約をするものとする。
2 対象事業の主催者が仮予約をしたときは、仮予約をした日から1週間以内に対象事業の内容が記載されているチラシ等を子育て支援課に提出するものとする。
(託児の申込み)
第11条 対象事業の開催について広報する場合は、託児の実施及び申込期間についても周知し、申込みを受け付けるものとする。
(託児の実施)
第13条 託児の実施に当たり、託児の実施場所及び託児の実施に必要なものの準備と片付けは、原則として対象事業の主催者が行うものとする。
第14条 参加者は、あらかじめ子どもの健康状態等に配慮しておくとともに、子どもを引き渡す際に、当日メモ(様式第4号)を記入し、かわみんマムに提出しなければならない。
2 かわみんマムは託児の実施前に、子どもの健康状況や注意事項を当日メモにより確認しなければならない。
3 かわみんマムは、前項に規定する確認を行い、子どもに下痢、嘔吐又は発熱の症状、若しくは感染症疾患等が疑われる場合には、その子どもに対する託児の実施を断ることができるものとする。
4 かわみんマムは、前項に規定する託児の実施の断りがあった場合は、子育て支援課及び対象事業の主催者に連絡するものとする。
5 かわみんマムは、託児の実施中は、名札を着用するものとする。
(事故等の対応)
第15条 かわみんマムは、託児中は子どもの安全に十分配慮し、子ども又はかわみんマムに係る重傷事故その他の重大な事故等緊急の事態が発生した場合は、速やかに、子どもの保護者、対象事業の主催者及び子育て支援課に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事故への対応は子育て支援課が行うものとする。
(かわみんマムへの謝金)
第16条 かわみんマムへの謝金は、かわみんマム1人につき託児1時間当たり1,300円とし、30分単位で支払うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のかわみんマム派遣申込書(様式第3号)及び当日メモ(様式第4号)の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。