○川島町多面的機能支援事業補助金交付要綱
平成27年10月16日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第4に規定する多面的機能支払交付金の交付の対象となる組織(以下「活動組織」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、概算払いすることができる。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める。
3 規則第4条第1項第4号に規定する町長の定める事項は、活動計画書とする。
4 規則第4条第1項第1号から第3号に規定する書類の添付は要しない。
(交付決定の通知)
第4条 町長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、川島町多面的機能支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により活動組織に通知するものとする。
2 町長は、交付する補助金の財源の一部である交付金の収入が決定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。
(概算払いの請求)
第6条 活動組織は、補助金の概算払いを受ける場合は、川島町多面的機能支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第9条第3号に規定する町長の定める事項は、帳簿及び財産管理台帳とする。
(書類の整備等)
第9条 活動組織は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
3 活動組織は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過する日まで、整備保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 区分 | 補助率 | 補助金額 | ||
1.農地維持支払交付金 | 定額 | (1) 補助金額 ア 基本単価(10a当り) | ||||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 3,000円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 250円 | |||||
2.資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2の規定に基づいて行う | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 | 定額 | (1) 補助金額 ア 基本単価(10a当り) | ||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 2,400円 | |||||
畑 | 1,440円 | |||||
草地 | 240円 | |||||
イ 継続地区の交付単価 (10a当り) 実施要綱別紙2の第8の2の(1)のイの継続地区 (アの基本単価に0.75を乗じた単価) ウ アにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価 (アの基本単価に6分の5を乗じた単価) エ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価 (イの基本単価に6分の5を乗じた単価) | ||||||
(2) 施設の長寿命化のための活動 | 定額 | (1) 補助金額 ア 基本単価(10a当り) | ||||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||
イ 地域資源保全プランの策定 1組織当り500,000円 ウ 組織の広域化・体制強化 1組織当り400,000円 |