○川島町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成28年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、法施行規則第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出るものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するとともに、自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、川島町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更及び事業の廃止、休止、又は再開の届出については法施行規則第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新)
第6条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請は、法施行規則第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。