○川島町職員の被災地応援派遣に関する取扱い要領
平成28年3月18日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、他の自治体が災害により被災した場合に、当該自治体及び住民を迅速かつ適切に支援し、速やかな復旧・復興に寄与するため、職員の応援派遣及び救援物資の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象災害)
第2条 応援派遣及び救援物資提供の対象とする災害は次のとおりとする。
(1) 地震による災害
(2) 台風等による水害
(3) その他町長が前2号の災害に準ずると認める災害
2 前項各号に掲げる災害は、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県の市区町村で発生し、かつ甚大な被害が予想される場合を対象とする。
(支援決定)
第3条 町長は、第2条第1項各号に掲げる災害のいずれかが発生した場合、被災した市町村の長等と協議して、職員の応援派遣及び救援物資提供の要否を決定する。ただし、当町で、被災若しくは被災の恐れがある場合を除く。
(応援派遣の任務)
第4条 応援派遣における任務は、避難所の設営等派遣先が必要とする応急対策の調整及び応援とする。
(応援派遣員の編成)
第5条 災害発生時に、被災地で行う応急対策のため編成する派遣員(以下「派遣員」という。)は、あらかじめ町長が指定した、防災担当2名(総務課・まち整備課)及び保健師1名とする。なお、災害の規模によっては、人員等を変更することができる。
(派遣期間)
第6条 派遣の期間は、原則として1週間以内とする。
(派遣員の服務上の取扱い)
第7条 派遣する職員の服務上の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 応援派遣の期間中は、公務出張扱いとする。
(2) 応援派遣に当たっては、所定の旅費及び手当を支給する。
(3) 応援派遣による活動中の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和48年法律第121号)に定めるところによる。
(救援物資の提供)
第8条 提供する救援物資の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 救援物資の種類及び数量は、原則として被災市区町村の要請に基づき決定する。
(2) 救援物資は無償とする。
(3) 提供先への送付は川島町が行う。
(報告)
第9条 派遣員は、業務が終了したときは、町長へその状況を報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。